離婚後 退職金 財産分与
最終更新日:2021/04/27 公開日:2019/06/26 監修 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 執行役員 離婚する際には、夫婦が協力して築いた財産を分け合う"財産分与"ができます。そこで、夫婦のどちらかまたは両方が会社員であるケースなどでは、「退職金は財産分与の対象になるの?」と疑問に感じることもあるでしょう。 本記事では、退職金は財産分与の対象になるのか、退職金がまだ支払われていない場合にはどうなるのか等、退職金の財産分与について詳しく解説していきます。 離婚する際の《退職金の財産分与》が気になるという方にとって、参考となれば幸いです。 まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います 離婚問題ご相談予約受付 来所相談30分無料 ※事案により無料法律相談に 対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、 直接弁護士にはお繋ぎできません。 お電話でのご相談受付 0120-979-164 24時間予約受付・年中無休・通話無料 退職金は財産分与の対象になる?
財産分与 | 離婚とお金について | 弁護士が教える パーフェクト離婚ガイド
既に支給された退職金の財産分与 財産分与の対象になる退職金の扱いは、退職金が既に支給されたか又は将来支給されるかによって異なります。 既に支給された退職金は財産分与の対象になること自体は異論がありません。 実務的には、退職金が支払われた預貯金口座に預貯金として退職金が残っていると考えられますが、預貯金の財産分与と同様に考えることができます。 理論的には婚姻期間中に対応する退職金部分だけが財産分与の対象となります。 例えば、退職金が1500万円であり、勤続年数が30年、婚姻期間が20年だった場合の計算式は1500万円×婚姻期間20年÷勤続年数30年で、財産分与の対象となるのは約1000万円となります。 しかし、退職金が支払われてから時間が経過するうちに預貯金口座のどの部分が退職金か不明確になり、結局は預貯金残高全体が財産分与の対象となることも実務上は少なくありません。 他方で、支給された退職金が離婚時に残っていないこともあります。離婚時に退職金がない場合は財産分与の対象とはなりません。 もっとも、夫の浪費によって退職金がなくなったようなときは、財産分与の割合等で考慮されることはあり得ます。 3. 将来の退職金についての財産分与請求 3. -(1) 将来の退職金は財産分与の対象になるか 将来の退職金はそもそも財産分与の対象になるかが問題になります。将来受給する退職金は、あくまで受給予定にすぎず、最終的には退職時にならないと受給できるか分からないためです。 他方で、退職金を受給できるか分からないことを理由に、財産分与の対象としないのも不公平です。 そこで、実務上は退職金を受給できる可能性が高い場合に限り、将来の退職金も財産分与の対象とされます。 退職金を受給できる可能性が高いか否かは以下の点を考慮して判断されます。 退職金を支払う旨の規定があること 勤務先の経営状況が良好であること 長期間にわたって勤務を継続していたこと 退職金支給時点までの勤務期間が短いこと 例えば、審判例においては定年までの期間が約11年程度ある事案でも、定年までの期間がそれほど長期とは言えないとして将来の退職金を受給できる可能性が高く財産分与の対象とした例があるようです。 3.
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離婚を考えたときにお金の問題で一番大事なのが財産分与です。そして、専業主婦とサラリーマンの夫婦が離婚するときは退職金の財産分与が問題になります。 結論から言えば、退職金も財産分与の対象として請求できます。既に支給された退職金だけでなく、将来支給される退職金も財産分与を請求できます。 この記事では財産分与で退職金を請求する方法を解説します。 (執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-) 2009年 京都大学法学部卒業 2011年 京都大学法科大学院修了 2011年 司法試験合格 2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属 2016年~ アイシア法律事務所開業 1. 財産分与で退職金が問題になりやすいケース 1. -(1) サラリーマンの熟年離婚で問題になる退職金と年金分割 財産分与で退職金が問題になるのは夫がサラリーマンで熟年離婚のケースが多いです。 夫がサラリーマンで、妻が専業主婦の夫婦が熟年離婚するときは、会社を退職した後に支給される退職金や年金の扱いが問題になります。 1. -(2) 専業主婦も財産分与の退職金を貰える理由 財産分与は、夫婦がともに築き上げた財産をそれぞれが家族や暮らしにも貢献した成果によって分配するというものです。 財産分与を請求するときは、夫婦の共有財産は名義には関係なく半分ずつに折半することが基本です。 退職金が財産分与の対象になるか問題になるのは、退職金はサラリーマンである夫が働いた成果であるため共有財産にならないとも思えるからです。 しかし、専業主婦である妻も退職金を財産分与の対象として請求できます。 これは、夫が退職金を貰えるのは妻が長年専業主婦としてサポートしたと考えられるからです。 退職金は、夫に贈与されるものではなく、給与の後払いの性質を持っています。夫が貰う給与が財産分与の対象になるのと同様に、退職金も財産分与の対象になるのです。 妻が子どもを養育し、家事を行ったからこそ、夫は仕事に専念して給与や退職金を貰えたと言うのが法律実務の考え方です。 1. -(3) 財産分与の対象となる退職金部分 財産分与の退職金となるのは夫婦の共有財産です。 共有財産であれば、現金や不動産、車、家財道具や夫婦で加入した保険や夫婦で購入した株券、さらには将来の退職金や年金も財産分与の対象になります。 しかし、財産分与の対象になるのは婚姻期間中に築かれたものだけです。例えば、結婚期間前から夫婦それぞれが所有していたものは共有財産ではありません。 退職金についても同様に財産分与の対象となるのは婚姻期間に対応する部分だけです。従って、婚姻期間が長いほど、財産分与の割合や金額が高くなる傾向にあります。 2.
公開日:2018年12月18日 最終更新日:2020年07月21日 離婚後「 どのように財産分与をすべきか 」退職金の受け取り方や、年金受給の仕方が分からず途方に暮れる方がいます。しかし、離婚をした場合の財産や退職金、年金の分け方は難しくありません。 本記事では、離婚した場合どのように財産分与をすれば良いのか、詳しく説明します。また退職金や年金の申請方法・受け取り方についても合わせて解説をします。 みなさんも、離婚後「お金の問題」で困らないよう、今回紹介する流れで手続きを進めてみてください。 離婚時に退職金や年金額を財産分与でどれくらい貰える?