民法 改正 連帯 保証 人 公正 証書
どうも!ベカンです。 あまり騒がれてないが、 不動産・太陽光投資家には、 非常に手痛い民法改正がある。 その割に知らない人が多い。 しかも2020/4月からだ!! 【悲報】民法改正で、融資の保証人加入の際は、公証役場で認定取ることになります。手続き面倒かつ費用も数万円。保証人が理解してないと面談で否認もあり。今年4月からなので、融資予定ある方は3月までに実行をお勧めします。 — ベカン@銀行員+ 不動産・太陽光 (@bekan13) 2020年2月12日 今回改正は厳密に言うと3つ。 その内の一つがこれだ。 今日はこの改正による 影響を少しご説明したい。 民法改正内容 『個人が事業用融資の 保証人になろうとする場合、 公証役場で公証人と 面談し 保証意識確認を行う。』 誰かの保証人になる時は、 公証役場で本人がしっかり リスクを理解してるか? 民法改正で事業用資金の保証人は公正証書の作成が必須となる!│浦和の行政書士. 綿密に確認される。 問題なければ公正証書を発行。 手数料は11, 000円程。 もしルールに背いて 保証契約を結んでも、 契約は無効である。 【対象外】 この制度の対象にならず 保証契約を結べる人もいる ・法人:役員・大株主 ・個人:共同経営者・事業に従事る配偶者 詳細は法務省HP参照 民法改正の趣旨は? 「どうしてもお金が必要なんだよ」 「形だけ保証人になってよ〜」 と親族から言われて 訳も分からず保証人になる人が多い。 その保証先が破綻した場合、 多額の保証債務を負う羽目に。 こんな不運な人を救うための改正だ。 なすがままに保証人になる人の、 ほとんどが保証契約の内容を まるで理解していない。 そこで公証役場の公証人が 契約内容をしっかり確認。 保証契約リスクの理解を促し それでも保証人になるか?と 保証意識を問うのだ。 これで騙されたように 保証人なってしまうことを防げる。 これが民法改正の狙いだ。 民法改正の影響は? 感の良い人はもうお気付きだろう。 この改正が如何に厄介か・・・。 不動産・太陽光融資を引く時、 銀行から保証人を求められる。 その際は上記内容通りの対応が必要。 手続きの流れはこうだ。 ①保証予定者が公証役場に公正証書発行依頼 ②保証内容がわかる書類等を送付 ③公証人との面談、リスク理解・保証意思確認。 ④問題なければ「保証意識宣明公正証書」発行 考えただけでも面倒だ! さらに面倒に拍車がかかることは・・・。 ・保証予定者「本人」が手続可能(代理人不可) ・保証契約1本につき11, 000円 ・自分の財産・収支を保証予定者に伝える必要あり ・公証人が認めないことも!
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連帯保証人制度が変わる! 法改正における保証人への影響は?
改正民法が2020年6月までに施行されます。 改正民法により連帯保証人の保護が拡充されました。 そのうちのひとつとして、事業用資金等の保証人、事業用資金が含まれる根保証契約場合には公正証書を作成しなければならない事があります。 公正証書を作成しなければならない根拠の条文 第四百六十五条の六 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。 要約すると。。。 事業関係の資金の借り入れの際の保証人は公正証書を作成しなければならないと。 その公正証書は根保証契約の1ヶ月以内に作成されたものでなければならないという感じです。 どのような時に公正証書を作成しなければならないのか? 条文ですと長く言葉が書かれているので、つまりどういう時に?というのがわかりにくくなってしまっていますね。 具体例を交えて伝えていきます。 「事業のために負担し貸金等債務を主たる債務とする保証契約」とは? 個人事業主の父親が債務者の場合は公正証書が必要 一番多いであろうパターンが個人事業主が資金を金融機関から融資してもらう時に、奥さんや自分の父親だったり、親族なんかに保証人になってもらうパターンでしょう。 「主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約」とは? 連帯保証人制度が変わる! 法改正における保証人への影響は?. 根保証契約については簡単に説明しました。 根保証契約を締結する際には、「債務の範囲」を定める必要があります。 その主たる債務の範囲の中に事業用資金の貸付債務が入っていたらそれも公正証書を作成しなければならないということです。 公正証書を作らなくてもいい場合がある 上記例では奥さんが事業用資金の貸金債務の保証人になる場合公正証書を作らなくてはならないと説明しましたが、作成しなくても良い場合があります。 個人事業主 事業用資金の個人保証は公正証書が必要 ◆主たる債務と共同して事業を行う者 ◆主たる債務者が行う事業に現に従事ている主たる債務者の配偶者 配偶者であればすべてが公正証書の作成を免れるわけではありません。 配偶者が保証人となる際に公正証書の作成を免れるのは、 共同して事業を行っているか、現に従事しているかとなります。 また、父親から事業を引き継いだなどで、まだ父親が共同で事業を行っていればそれはそれで公正証書の作成は必要なくなります。 株式会社の場合 役員が保証人なら公正証書は不要 株式会社の役員、それに準ずる者の場合は公正証書の作成をしなくてもよいです。 また、議決権の過半数を有する株主も保証にとなる際には公正証書の作成をしなくてもよいとの規定があります。 その他にも細かく規定されていますが、少し細かいので割愛します。 なぜ公正証書の作成が免除されるのか?
民法改正で事業用資金の保証人は公正証書の作成が必須となる!│浦和の行政書士
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令和2年4月から始まった「保証意思宣明公正証書(ほしょういしせんめいこうせいしょうしょ)」という制度は、これまでの保証制度の問題点を改善するために作られた制度です。 新しい民法では、事業用融資について保証人となる人が、契約前1か月以内に、公証役場で、「保証意思宣明公正証書」を作成しておかないと、保証契約の効力が生じないとしています。 保証契約の前に、公証人が、保証人となる方と面談して、その方が保証契約の内容や保証人になることのリスクについて理解したうえで、それでも保証人になるのだという意思をしっかりと確認して、さらに公正証書の形にしておかないと、保証契約の効力を認めないことにしたのです。 3.どういう時に公正証書が必要なの?