交通事故 弁護士 示談金
まとめ 交通事故の示談金が適正額まで増額されるようにするには「弁護士基準による算定」を実現しなければなりません。弁護士基準で示談金が計算されるようにするには弁護士による示談交渉の介入が必要です。 示談金の増額交渉が難航しているなら、一度、弁護士に相談することをおすすめします。 高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。 保有資格 士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士 学位:Master of Law(LL. M. Programs)修了 英語:TOEIC925点 あわせて読みたい記事 全ての記事を見る お悩み一覧 お悩み一覧を見る
交通事故の示談金は弁護士基準で増額を叶える! | アトム法律事務所弁護士法人
弁護士費用として認められる範囲は、裁判で支払いが認められる金額(治療費や交通費、休業損害、慰謝料などの損害額の合計からすでに支払われている費用を控除した額)の 10%程度 です。 つまり、裁判所で認定された賠償額の10%以上の弁護士費用がかかっていたとしても、 10%の範囲までしか支払いを受けることはできません。 例えば、裁判所が、被害者に300万円の賠償請求権を認めた場合には、その10%である30万円が弁護士費用として認められることになります。 弁護士費用はどうやって請求する? 裁判で弁護士費用を相手に請求する場合には、 「訴状」に請求することを記載 しなくてはいけません。 通常の場合、各損害項目の金額とその合計額及び既払額(すでに保険会社から支払われた額)を記載し、その差額を明示して、別途「弁護士費用」という項目の中で差額の10%を請求するといった内容になります。 記載例としては以下のようになります。 訴状 【中略】 4 損害 115万円 (1)治療費 30万円 【詳細略】 (2)休業損害 15万 (3)傷害慰謝料 70万円 (4)小計 115万円 5 既払金 45万円 6 賠償額 70万円 7 弁護士費用 7万0556円 原告は、被告が弁償しないことから、訴訟提起を余儀なくされており、前記賠償額の1割である金7万円は、弁護士費用として本件事故と相当因果関係のある費用といえる。 裁判をすれば必ず弁護士費用を支払ってもらえる?
示談金の増額幅を知るための計算 示談金はどう計算する? 示談金はその費目ごとに計算方法が異なります。 例えば、治療にかかった費用については実費相当分が示談金として認められるでしょう。一方、慰謝料・休業損害・逸失利益といった費目に関しては、自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準という3つの計算基準のいずれかが用いられます。 どの計算基準を用いるかで、増額が見込める計算結果が得られます。 交通事故示談金の相場・計算方法は?示談金増額のコツも徹底解説 増額幅を簡単に知りたいなら計算機がおすすめ 示談金は費目ごとに計算方法が異なり、一つずつ計算していかなければならないので少々手間がかかります。そこで、簡単に増額幅を知りたいという方に向けて、自動で示談金を計算してくれる「計算機」が便利です。 必要な項目を入力すれば、適正金額の示談金を自動計算してくれます。示談金の一部の項目(慰謝料・逸失利益)のみにはなりますが、増額幅を知ることができます。こちらの記事からご利用ください。 交通事故の慰謝料計算機|示談前に確認できる簡単計算ツールをご紹介 治療と示談金増額の関係 示談金増額のためには毎日通院すべき? 示談金に含まれる慰謝料の増額を狙って、毎日通院することはおすすめしません。 治療に対して支払われる入通院慰謝料の金額は、入院や通院の期間に比例して増え続ける訳ではありません。3日に1回程度を目安にして通院を継続することが望ましいのですが、治療の状況に応じて医師と相談のうえ治療を続けるようにしましょう。 入通院慰謝料の増額は通院頻度よりも、弁護士基準で計算されることの方が大切です。 交通事故にあったら毎日通院した方がいい?慰謝料の観点から弁護士がお答え 事故から数日後に痛みが出てきても示談金は増額する? 事故から数日後に痛みが出てきたら、まずは速やかに病院を受診してください。痛みを感じたらできるだけ早く受診することが大切です。事故から期間が空いてしまうと症状と事故の因果関係がないものだとされてしまう可能性が高まります。 症状と事故の因果関係が適切に認められれば、事故の示談金を請求することができるようになります。 交通事故であとから痛みが出てきたらどうする?すべき手続きと慰謝料について解説 整骨院に行っても慰謝料はもらえる? 整骨院での治療期間も慰謝料の対象となります。ただし、整骨院に行く前は必ず病院の医師から許可を得ておくようにしてください。 医師の許可がないと、整骨院でかかった費用の支払いに関してや、慰謝料の対象期間とならない等のトラブルが発生する可能性が高くなります。 整骨院で治療したい場合には、主治医にその旨を相談して医師の許可を得てから整骨院に通うようにしましょう。 交通事故の治療を整骨院で受けても慰謝料はもらえる|慰謝料の計算と注意点 通院のみでも示談金増額の可能性は?