後遺 障害 認定 され なかっ た
必要書類を最寄りの自賠責保険・共済紛争処理機構 ※へ送付します。 2. 後遺障害が思うように認定されない|もらえる慰謝料と対処法 | アトム法律事務所弁護士法人. 機構でその申請が受理可能なものかを判断します。 3. 不受理の場合は「不受理通知」が送付されます。調停の対象となった事案については、「受理通知」が送付されます。 4. 紛争処理委員会で審査(調停)が行われます。 5. 調停結果が申請者、保険会社(共済組合含む)などの関連当事者に通知されます。 最寄りの機構 ・近畿、中・四国、九州・沖縄 地域の方は、大阪 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-2-15 モレスコ本町ビル2階 ・それ以外の地域の方は、本部(東京) 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4 龍名館本店ビル11階 一概には言えませんが、保険会社への異議申立てと同じくらいの期間(2、3か月)かそれ以上を要します。 自賠責保険・共済紛争処理機構への申請に必要な書類は以下の通りです。 紛争処理申請書 別紙(紛争処理を求める事項について具体的に記載する) 同意書 証拠書類、その他参考資料 初回の申請で後遺障害診断書に大事な情報が記載されていなかった場合、その他症状経過や治療状況を伝えるための書類が不足していた場合等、その点を補うことで等級認定や等級変更される可能性があります。 「今も痛みに苦しんでいるのに、等級がつかないなんて納得できない。」 「一回目の申請の何がいけなかったのか」等 納得のいく等級認定を受けられないことで、不安や心配事がおありだと思います。 初回の申請において、資料に不足がなかったか等、気になることを一緒にお調べいたしますので、納得できない、諦めたくない方は、ぜひ1度ご相談ください。
後遺障害が思うように認定されない|もらえる慰謝料と対処法 | アトム法律事務所弁護士法人
※要事前同意 被害者側の過失がゼロでなくてもOK! 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK! ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。 あきらめないで、 まずは専門家にご相談ください! 弁護士費用特約が なくても、納得できる交通事故解決 無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。 弁護士費用特約がない方はこちら 相談会のお知らせ 解決事例 ご相談者様の声 お知らせ
事故に遭ったがどうしていいかわからない 保険会社の態度や対応に不満がある 慰謝料の金額や過失割合に疑問がある 無料相談 イージス法律事務所 0120-554-026 原子力損害賠償支援機構から相談業務専門家(弁護士)に任命