出資金のあるJaバンク(農協)の相続 | 銀行預金を相続する方法
JA(農協)共済について質問です。 最近父がなくなり JA(農協)で承継手続きを しているのですが 父が加入していた建物更生共済で 気になることがあります。 目的建物の契約者・ 被共済者は 父になっているのですが 実際には目的建物の所有者は祖父です。 父は亡くなってますが祖父は生きており 固定資産税は現在も祖父が支払っています。 JAの職員に確認したところ 「所有者は祖父でも、 ①目的建物は祖父が父のために建てたものであること ②父が長年住んでいるという事情があること から父が被共済者でも構いません。 共済金は父の相続人(私など)に支払いますので このまま承継しても問題ありません。」とのことでした。 一般的な火災保険では建物の被保険者(保険金受取人)は 所有者のみと聞いたことがあるのですが、 JAの建物更生共済は実際に所有者でなくても 本当に問題ないのでしょうか? 補足 みなさん、回答ありがとうございます。 補足ですが 質問の「共済金」は 解約金や満期金のことではなく 災害が起きたときに支払われる数千万円のお金です。 JAの担当者は災害があって建物が消失すれば この「共済金」を所有者である祖父ではなく、私たち(父の遺族)が 受け取れると言っています。(まだ満期まで10年以上あるため JAの担当者は契約を継続するようすすめてきます。) 私は、共済金を受け取る資格があるのは 所有者である祖父だと思うのですが 本当に私たちが受け取っていいのでしょうか? 火災保険等では火事で「保険金」支払いとなれば所有者です。 ここはこの建物共済も同じ。 今回のご質問はJA契約内容が、その補償(保険金に対する)+積み立てなので、積み立て部分の解約金のことです。ですので通帳のお金と同じ扱いです。 解約金や満期金は契約者の自由、契約者死亡であれば契約者→相続です。 注意が必要です。 名義変更で相続されるときはその時の解約金を相続です。 いったん解約、遺産分けし、祖父やあなたが「新たに加入」する、方法も良いと思います。 毎月が高めでしたら積み立てのないものは安いです。 1人 がナイス!しています mudajanさん 回答ありがとうございます。 私の質問の「共済金」は 「積み立て部分の解約金」ではなく 「保険金」に該当するお金です。 私たちが解約金や満期金が 受け取れるのは理解できます。 しかし、JAの担当者は 共済金も私たちが受け取れるから 契約を継続するようにすすめてきています。 このケースも問題ないのでしょうか?
コンクリート張りハウスも「農地」に法改正へ|ニュース|農政|Jacom 農業協同組合新聞
次に、JAバンク(農協)の相続手続きでは、 3ヶ月以内に発行された『印鑑証明書』を、 相続人全員分必要としています。 もし、発行日より3ヶ月以上経過していれば、 印鑑証明書の再取得を求められますので、 注意が必要です。 次に、『代表相続人の本人確認書類』とは、 代表相続人の運転免許証や健康保険証など、 本人確認ができる書類のことです。 銀行の相続では、JAバンク(農協)に限らず、 普通は、相続人の内から1人、 代表相続人を決めることになっています。 そして、その代表相続人に対して、 亡くなった人の預貯金の全額を支払い、 代表相続人から他の相続人に配分する流れになっています。 そのため、JAバンク(農協)の窓口には、 相続人全員で行く必要はなく、 代表相続人が1人で行って、手続きを済ませることも可能です。 ただし、相続に必要なすべての戸籍の謄本類など、 相続手続きに必要な書類が、 すべてそろっていることが前提条件になります。 もし、銀行の相続手続きでお困りの方は、 簡単な解決方法はこちら ⇒ 銀行預金の相続手続き (払戻し・清算手続き) に困っていませんか?
建物更生共済に関する質問|よくあるご質問|Ja共済
1.建物更生共済とは? JA共済が販売している、「建物更正共済むてき」という共済制度があります。 一般的に「建更(たてこう)」と略されているこの商品は、一種の火災保険と言える共済制度ですが、一般的な火災保険のほとんどが掛け捨て型となっているのに対し、建物更正共済は積み立て型となっており、積立金は満期時に満期共済金として受け取ることが出来ます。 積立型であるため相続が発生した際にも共済金が戻ってきますが、この税金について次の章で解説していきます。 2.相続が発生した場合の建物更生共済には相続税がかかる 共済契約者が死亡した場合において、建物更生共済契約の約款によりますと、共済契約は相続により契約承継されることになっています。 従って、相続人が当該共済契約を引き継ぐことが出来ます。 相続による引き継ぎの際に、一般的な掛け捨て型の火災保険契約の場合には積立金部分なく解約した場合においても解約返戻金を受け取ることないため、相続税の対象となるものはありません。 しかし、建物更生共済は積み立て型の火災保険のため積立金部分があり、解約した場合には積立金部分を解約返戻金として受け取ることが出来ます。 ではこの建物更生共済の解約返礼金には税金がかかるのでしょうか? 答えは、 建物更生共済の解約返礼金には「相続税」がかかります。 これは相続により契約を引き継いだ場合に、相続人は死亡した共済契約者が支払っていた積立金部分を受け取ることがでる権利を取得したことになるため、共済契約者が死亡した時点における積立金部分の解約返戻金相当額が相続税の対象になるのです。 3.建物更生共済の満期共済金を受け取った場合には所得税がかかる 相続の発生時点ではなく、生きている時に満期共済金を受け取った際には、所得税の一時所得として税金が課税されることになります。 一時所得は次の算式により計算した金額となります。 (算式)一時所得の金額=収入金額−収入を得るために支出した費用−特別控除額(最高50万円) 4.まとめ 建物更生共済の積立期間が長いと積立金が多額になっているケースもあり、特に相続が発生した時点では建物更生共済の解約返戻金のことを忘れて相続税の計算をしていると後で税務署に指摘を受けてしまうため注意が必要です。 ※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「 お問合せフォーム →掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
2%以上の場合) 親族からの借入金は、対象となりません。 ※1 登記床面積が40㎡以上50㎡未満の場合には、1, 000万円以下となります。 ※2 契約締結時期、入居時期、所得金額により40㎡に緩和されます。 住宅ローン控除の控除額 <住民税からの控除> その年分のローン控除額からその年分の所得税額を控除した残額については、その残額のうち次の控除限度額に達するまでの金額を翌年度分の住民税から減額することができます。 控除期間 各年の控除限度額 1年目~13年目 所得税の課税総所得金額等×7%(上限136, 500円) 中古物件を一般個人から購入した場合など、消費税が課されない場合には5%(上限97, 500円) Q24 土地を先に買い、そのあとで住宅を建てた場合にはどう扱われますか?