自己 破産 免責 不 許可 – 京都 ローム シアター 駐 車場
自己破産を申し立てたとしても,免責不許可事由がある場合には免責が許可されないことがあります。この免責不許可事由には様々な種類のものがあります。ここでは, 免責不許可事由の種類 について東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。 免責不許可事由とは? 不当な破産財団価値減少行為(1号) 不当な債務負担行為(2号) 不当な偏頗行為(3号) 浪費または賭博その他の射幸行為(4号) 詐術による信用取引(5号) 業務帳簿隠匿等の行為(6号) 虚偽の債権者名簿提出行為(7号) 裁判所への説明拒絶・虚偽説明(8号) 管財業務妨害行為(9号) 7年以内の免責取得等(10号) 破産法上の義務違反行為(11号) 個人の方の 自己破産 の最大の目的(唯一の目的といっていいかもしれません。)は,裁判所によって 免責 を許可してもらうことです。 しかし,自己破産を申し立てれば,必ず免責が許可されるというわけではありません。 免責不許可事由 と呼ばれる一定の事由がある場合には,免責が許可されないということもあります。 どのような事由が免責不許可事由となるのかについては,破産法252条1項各号に規定されています。 >> 自己破産における免責不許可事由とは? 【破産法 第252条第1項第1号】 債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。 債権者に損害を与える意図で,債権者への配当にまわされるはずの財産を隠したり,壊したり,不当に安く売却してしまったり,ただであげてしまったりする行為をした場合,免責不許可事由に当たります。これを「 不当な破産財団価値減少行為 」と呼んでいます。 個人破産の場合,解約返戻金が高額となる保険を隠していたりする場合が多いようです。 >> 不当な破産財団価値減少行為とは? 自己破産 免責不許可になったら. 【破産法 第252条第1項第2号】 破産手続の開始を遅延させる目的で,著しく不利益な条件で債務を負担し,又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。 破産手続 が開始されるのを遅らせることを意図して,高利の借金をしたり,カードで物を買ってその物を安く換金してしまったりすると,免責不許可事由に当たります。「 不当な債務負担等の行為 」と呼ばれます。 よくあるのは,ヤミ金からお金を借りたり,新幹線の回数券をカードで買ってそれをチケット屋で換金したりするという場合です。 >> 不当な債務負担・換金行為とは?
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日弁連が行った破産事件及び個人再生事件記録調査によると、 免責が不許可されたケースは極めて少ない ことが分かります。 したがって、不正行為を行うことなく誠意をもって正しく手続きを進めれば、一般的には自己破産に失敗する心配はほとんどない、と考えられるでしょう。 失敗のリスクを少しでも減らすために、自己破産の手続きは弁護士に依頼するのがおすすめです。 自己破産の免責がおりなかったら? 不 許可の際の対処法 免責不許可の確率は低いものの、場合によっては免責が認められないケースもあります。 免責が許可されなかった場合は、基本的には債務者は借金を返済しなければなりません。しかし場合によっては、借金を返済する前に 異議の申し立てを行う手段もあります 。 破産法第252条には、免責許可されなかった場合、即時抗告によって異議の申し立てができると定められています。 民事訴訟法により、即時抗告は 免責不許可が決定してから1週間以内 に行わなければなりません。 即時抗告とは?
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自己破産についてインターネットで検索すると、よく「 免責不許可事由 」に関する記事を多く見かけます。 自己破産手続上、借金の免除のことを「免責」と言いますが、この免責が不許可となる事由があるとされています。 「自己破産の申請をしても借金が免除にならない…」。このようなことは実際に起こりうるのでしょうか。 ここでは、免責不許可事由についての解説と、実際に泉総合法律事務所にて免責不許可決定が出た事例について紹介していきます。 1.免責不許可事由とは?
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A. いいえ。残念ながら出来ません。このように一部の債権者だけを外した債権者の名簿を裁判所に提出することは,免責不許可事由となってしまいます。 Q. 過去に自己破産したことがあります。もう1度自己破産することは可能でしょうか? A. 自己破産・免責は原則として1回のみ認めるべきであるという考えから,自己破産・免責許可の申立てをした時から過去7年以内の間に,免責許可決定を受けてそれが確定したことがあった場合には,免責不許可事由となるとされています。したがって,過去に自己破産したとしても,免責不許可であったり,免責許可決定がなされていたとしても,それが今回の申立てよりも7年より昔の話であれば,免責不許可事由にはなりません。 Q. 過去に個人再生をしたことがある場合も,免責不許可事由となるのでしょうか? A. はい。もっとも,対象となるのは給与所得者等再生の場合と個人再生手続中にハードシップ免責を受けた場合のみです。ハードシップ免責を使っていない小規模個人再生手続は対象となりません。また,これも,給与所得者等再生の再生計画案の認可決定が確定した日やハードシップ免責を使った小規模個人再生の再生計画案の認可決定が確定した日が,今回の自己破産・免責許可の申立てよりも7年を超える昔の話であれば問題はありません。 Q. 他にどういう免責不許可事由がありますか? A. 業務や財産に関する帳簿・資料等をわざと破棄・偽造してしまうこと,破産管財人の調査に協力しなかったこと,裁判所からの質問等に対して嘘を言ったことなど破産手続の妨害的な行為が免責不許可事由となります。 裁量免責 Q. 免責不許可事由があると,絶対に免責を受けることはできなくなってしまうのですか? A.いいえ。そんなことはありません。免責不許可事由がある場合であっても、裁判官がさまざまな事情を斟酌した上で、その裁量によって免責許可の決定をしてくれる場合があります。これを「裁量免責」といいます。 Q. 裁量免責は,どのくらいの割合で認められているのでしょうか? 自己破産できない確率は3%!それでも免責不許可になる事例とは? | 債務整理弁護士相談ナビ. A.具体的な数字までは把握できないのですが,例外的な場合を除いて大半の場合に認められていると考えられますので,9割以上は裁量免責が認められていると思われます。当事務所でも,裁量免責が認められなかったという事案は現在のところありません。 Q. 裁量免責が認められない場合とは,どのような場合ですか?
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自己破産の依頼を受けた弁護士(申立代理人)は裁判所に提出する申立書・報告書(陳述書)を作成するため、依頼者から自己破産に至った経緯などをくわしく聴取します。また、預金通帳や給料明細、家計表などを毎月依頼者に提出してもらい、疑問点があればその都度解消していきます。 申立代理人である弁護士が疑問を抱いた点は、自己破産を申立てた後で裁判所や破産管財人も同様に疑問を抱く可能性が高いといえます。もし申立代理人に嘘を吐くと、後々つじつまが合わなくなって真実が裁判所などにばれてしまったときに、裁判所や管財人に対して説明義務を果たしていないと見られ、最悪のケース、後述のように免責に影響(免責不許可=負債の返済義務が帳消しにならない)が出てきてしまったり、刑事罰が科される可能性すらあります。 さらに、申立代理人との信頼関係が失われることにもなりかねません。申立代理人に辞任をされて手続きに支障が出るリスクもありますので、絶対に嘘を吐かないようにしてください。 依頼者としては「バレてはまずい、嘘を吐かなくては」と考えてしまうような内容でも、正直に話してさえいれば大きな問題にならない可能性の高い事情であることも多いので、まずは申立代理人に素直に打ち明けましょう。 詳しくはこちらの記事もご確認ください。 (2)1時間が勝負の場!
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」 非免責債権との違い 免責不許可事由と混同されやすい制度として 非免責債権 があります。 非免責債権とは、 免責を受けても免除してもらえない債権(負債) です。免責を受けられると一般の借金や家賃などは免除されますが、非免責債権だけは残ってしまうので、自己破産後も支払わねばなりません。 たとえば以下のようなものが非免責債権となります。 税金、健康保険料 養育費や婚姻費用、扶養料 罰金 故意や重過失で加えた生命身体に対する不法行為にもとづく損害賠償請求権 悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権 わざと裁判所に報告しなかった債権者の債権 個人事業主が従業員へ支払う給料や預かり金 非免責債権が残った場合の対応は、状況によって異なります。たとえば税金や健康保険料の場合、所轄庁と協議して分割払いさせてもらえるケースも少なくありません。 養育費や婚姻費用が高すぎる場合、相手方と協議したり調停を申し立てたりして、金額を調整しましょう。 非免責債権は「払えない」といって放置するのではなく、専門家のアドバイスを聞いて適切に対応していくようお勧めします。 現実には 自己破産で免責不許可事由があっても最終的には裁量免責してもらえる ケースも少なくありません。不安がある場合、まずは1度弁護士に相談してみましょう。
ちなみに不許可の決定が下された場合、その後はどうなるのでしょうか? 免責不許可事由 - 「自己破産」の窓口. 自己破産で免責不許可になったらは、その後の方法としては以下の3通りが考えられます。 自己破産で免責がおりなかったら即時抗告する! 不許可を不服として高等裁判所に抗告する方法です。 この場合、高等裁判所で免責が妥当かどうか、再度判断する事になります。 自己破産で免責がおりなかったら任意整理する! 免責は諦め、債権者と残債務について協議し、和解を目指す方法です。 とは言え、自己破産を選択するに至った状況が好転していなければ、現実味のある和解は難しいかもしれません。 力のある弁護士などに交渉して貰い、落とし所を探ることになります。 自己破産で免責がおりなかったら時効を待つ! 各債権者には破産手続き開始の通知が届いている状態ですから、督促をされる事はまずありません。 同時廃止事件でもなければ、時間が掛かって当たり前ですので、そのまま放置される事もあるでしょう。 もちろん、褒められた手段ではありません。 自己破産は、消費者側に立ってちゃんと相談できる法律事務所を選ぶ事が大切ですが、いきなり弁護士と面談するのは勇気が必要ですよね。 当サイトでは、匿名・無料で利用できる診断シミュレーターで、解決可能かどうか調べてみることをおすすめします。 自己破産後の生活はどうなる?自己破産した人その後の人生!
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