不動産 担保 ローン 審査 落ち
不動産担保ローンとは、文字通り「不動産」を担保としてローンを組む方法です。 通常のカードローンやクレジットカードのキャッシングは個人の信用のみで判断されますので、どれくらい収入があるのか、収入は安定しているのか、過去に滞納などしていないか(個人信用情報)をもとに審査され、借り入れ上限額を決められます。 一方、不動産担保ローンは、 個人の信用力はもちろんですが、担保とする不動産にどれくらいの価値(担保価値)があるのかが重要 になってきます。 審査の対象が増える分、必要な提出書類も増えますし、審査時間もかかります。 反面、借りられる金額はカードローンなどと比べるとはるかに大きくなり、返済期間も長期で組むことが可能になります。 本記事では、不動産担保ローンの審査ポイントについて詳しく紹介します。 不動産担保ローンを検討している方、多額の資金を必要としている方は、申し込み前に是非ご一読ください。 不動産担保ローン審査の2つの観点 不動産担保ローンの審査項目は、大別すると次の2点になります。 申込者本人に対する審査(人的要素) 担保とする不動産に対しての審査(物的要素) ちょっと立場を変えて、あなたが誰かにお金を貸すことを想定してください。 一番重要なポイントは何でしょうか?
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不動産担保ローンの審査内容は?重視される項目と審査落ちした場合の対処法 【カードローン+】
仮審査(事前審査)に申し込む 2. 仮審査(事前審査)をする 3. 仮審査(事前審査)の結果を連絡する 4. 本審査に申し込む 5. 本審査をする 6. 本審査の結果を連絡する 7. 不動産担保ローンの契約を結ぶ 9. 資金を手に入れる(着金) 8.
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不動産担保ローンを含む金融機関からの借入には、必ず審査があります。 審査の内容を公表している金融機関はありませんが、収入や他の借入状況を見て本人に返済能力があるかどうかを審査するのが基本です。 不動産担保ローンの場合は、「 本人の返済能力+不動産の価値 」で審査されます。 不動産担保ローンの審査に落ちやすい人の特徴 以下に挙げるリストに当てはまる方は、審査に不利な状況ですので、事前に金融機関に相談しましょう。 相談の段階で反応が悪い場合には、 他の金融機関に切り替える という対策ができます。 審査に落ちやすい人の特徴 収入が少ない 勤務年数が短い 日雇いなど、職場が安定していない 過去にローン返済を延滞したことがある(携帯代金分割、奨学金返済なども含みます) 自己破産、任意整理、個人再生などをしたことがある 複数の金融機関から借入をしている 3つ以上の金融機関に同時に審査を出した、または審査落ちした 固定資産税など不動産にかかる税金を滞納している 住宅ローンが始まったばかり ご注意いただきたいのが、不利な状況であっても、申込書にウソを書くのは絶対にNGということです!
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不動産担保ローン会社の中には 全国対応の不動産担保ローン会社 首都圏(一都三県)のみ対応の不動産担保ローン会社 地方のみ対応の不動産担保ローン会社 の大きく分けて3つのパターンがあります。 不動産担保ローンでは審査のときに現地調査が必要になるため、不動産担保ローン会社の規模によって対応エリアが狭い可能性があるのです。 首都圏(一都三県)のみ対応の不動産担保ローン会社3社に申し込んでも、それ以外の都道府県の不動産は担保にできず、審査が通らないのです。 この場合は、全国対応の不動産担保ローン会社に申し込むだけですので、簡単に対応が可能です。 対策その5.「他の人が所有する不動産を担保にできないか?」を考える 不動産担保ローンの場合 家族保有の不動産 経営する会社の役員の不動産 であれば、申込者本人の不動産でなくても、担保にして借りることができるのです。 例:SBIエステートファイナンス不動産担保ローン/不動産担保フリーローン 自分の所有する不動産ではないのですが申込はできますか?
土地の価値 土地の価値は、下記のような指標を用いて各金融機関が独自の方法で計算します。 公示地価:法律に基づいて国土交通省が公表する地価の指標 基準地価:都道府県が公表する基準地の地価 路線価:国税庁が公表する相続税・贈与税の評価額 固定資産税評価額:市区町村が公表する固定資産税の基準になる地価 実勢価格:実際に市場で取引される価格 金融機関によっても重視する項目は異なり、計算方法も一様ではありません。リスクを下げるため、算出した価値に6割~8割程度の掛け目をかけて低めに評価するケースが一般的です。 2-2-2. 建物の価値 建物の価値は、下記の計算式で算出します。 建物の価値=再調達価格×(残存年数÷法定耐用年数) 再調達価格とは、その建物を再度建てる際に必要な費用です。金融機関が建物構造ごとに定めた1平方メートルあたりの建築単価に床面積をかけて求めます。 耐用年数とは、減価償却資産を使用できる期間です。法律で定めた耐用年数を法定耐用年数、耐用年数から経過年数を差し引いた年数を残存年数といいます。鉄筋コンクリート造住宅の法定耐用年数は47年、木造住宅は22年です。たとえば、再調達価格が4, 400万円、築10年の木造住宅の価値は、4, 400万円×(12年÷22年)=2, 400万円です。 土地と同様に建物も、計算した価値よりも低めに評価されます。ただし、法定耐用年数を超えた建物は価値が0となるため担保にできません。この場合は、土地のみで不動産を評価します。土地と建物の価値を評価した結果、「返済ができなくなった時に担保を処分しても資金を回収できない」と金融機関が判断すると審査落ちします。 3.