請求書 電子化 税務署 届出
受領側のメリット 請求書を電子化することによって、受領側にも以下のようなメリットがあります。 必要な時にスピーディーに請求書の受領が可能 ・希望日に受領可能 過去の請求書の履歴確認が容易 経理業務のテレワーク移行が容易に 請求書を電子化すれば、画面上で必要な時に請求データの確認が可能です。 紙の請求書を郵送を待たずに希望日に受け取れることで、経理業務の効率化に大きく役立つでしょう。 経理業務のテレワーク移行にむけて大きく前進することができます。 電子化した請求書の保存について 電子化した請求書ファイルをメールやデータでやり取りすることによって、郵送の手間や時間を省くことができることはわかりました。それでは保存はどうでしょうか。 請求書は税務処理における証憑(しょうひょう)書類にあたり、 7年間 (平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては10年間)保存しなくてはなりません。 参考:国税庁WEBサイト タックスアンサー No. 5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法 電子化した請求書の保存については以下の2パターンがあります。 1. 請求書電子化 税務署. プリントアウトして紙で保存 2. 電子データのまま保存 順に確認していきましょう。 1. プリントアウトして紙で保存 電子化した請求書は、原則として紙で出力して保存 します。 請求書をPDF化して先方に送付したとしても、受領側ではプリントして紙のデータを保存する必要があるのです。 しかし、請求書を電子メールなどで送付するだけでは、請求側の郵送にまつわる業務は削減できるかもしれませんが、受領側の文書保存管理の手間は削減されません。 2. 電子データのまま保存 電子化した請求書をデータで保存できれば、請求側も受領側も過去の履歴の確認が簡単になり、かつ保存場所のコストも削減できます。請求業務における電子化の最終ゴールといえるでしょう。 電子化した請求書を電子データのまま保存したい場合は 以下の2つの条件を満たす必要があります。 ・法令が定める要件を満たす保存体制を確率 ・税務署への3ヶ月前の申請 次の項からは、請求書を電子化して保存するにあたって、おさえておきたい法的根拠と請求書における電子データの保存の要件を見ていきましょう。 請求書の電子化における法的根拠 請求書などを送信することについては、PDFデータ化したものをメール添付などで送っても法的には何ら問題はありません。 しかし、受領してデータで保存するにあたっては、法令が定める要件を満たす必要があります。 請求書を電子化するにあたって、その法的根拠となる法律は以下の2つです。 1.
請求書に原本は必要?電子化した請求書の送付や保存のポイントを解説します! | 企業のお金とテクノロジーをつなぐメディア「Finance&Amp;Robotic」
訂正や削除などの改変を通常期間後に為した場合に、履歴とその内容が明らかになるシステムを用いること。 2. 請求書の取引情報に関して、帳簿間でお互いの関係性が確認できる状態にあること。 3. システム仕様書や操作説明書など、システム関係書類を備え付けてあること。 次に、「可視性の確保」の要件2つをご紹介します。 1. 請求書に原本は必要?電子化した請求書の送付や保存のポイントを解説します! | 企業のお金とテクノロジーをつなぐメディア「Finance&Robotic」. 保存したデータを、PCやプリンターを通して画面か書面の形で、整然かつ明瞭・迅速に出力できる状態にあること。 2. 取引の日付や金額などの項目から、保存データを検索できる機能を備えていること。 ・スキャナデータの要件 まず、「真実性の確保」については、7つが要件化されていますが、ここでは電子データでは設けられていなかった内容を中心に4つご紹介します。 1. スキャンの読み取りは、一定水準以上の解像度を維持していること。 2. 請求書の受領後7営業日を目安にした入力など、制限された期間内にデータ入力が行われること。 3. それまで必須であった電子署名に代わる「タイムスタンプ」を3営業日以内に取得して読み取ること。 4.
電子データ保存要件 PDFなどの請求書の電子データ保存における要件は以下の通りです。 真実性の確保 (1)訂正・加筆・削除履歴の確保 訂正や削除、また業務処理を通常期間後に行った場合に履歴とその内容が残るシステムを利用すること (2)帳簿間での記録事項の相互関連性の確保 請求書の取引情報について、帳簿間で相互に関係性の確認を取れる状態にしておくこと (3)システム関係書類の備付け システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)の備付けを行うこと 可視性の確保 (4)見読可能装置の備付け 保存した請求書データは、PC、プログラム、ディスプレイおよびプリンタによって、画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できること (5)検索機能の確保 取引日付、取引金額などの項目から保存データを検索できる機能が備わっていること 2.