【相続税調査】税務調査の事前対策ポイントを相続に強い税理士が解説 - あんしん相続税
4%)」となり、次に「現金・預貯金等(33. 7%)」「有価証券(15. 2%)」「その他(11. 5%)」「家屋(5. 2%)」の順となります。 平成22年以降の相続財産の金額の構成比は、「土地」の金額の構成比は減少する一方で、「現金・預貯金等」の金額の構成比は増加の傾向にあります。 3. 相続税 税務調査 時期 コロナ. 令和元事務年度における「相続税の実地調査」の状況 令和元事務年度における「相続税の実地調査」は、平成29年度に発生した相続を中心に、以下のような大口事案や悪質な不正が見込まれる事案について実施されました。 ○申告額が過少であると想定される事案 ○申告義務があるにもかかわらず無申告と想定される事案 実地調査とはいわゆる「税務調査」で、事前連絡の上で税務職員が被相続人や相続人の自宅等に訪問し、相続人が質問に答える形式の調査のことを指します。 平成29事務年度の相続税申告書の提出に関わった被相続人の人数は11万1, 728人のため、平成29事務年度の申告案件を中心に調査が行われたと仮定した場合、おおよそ 「相続税の申告書を提出した11. 6件に1件の割合で実地調査が行われた」 計算となります(後述の無申告事案1, 077件は含めていません)。 実地調査が行われると、 85. 3%の確率で追徴課税 されたこととなります。 3-1. コロナ禍で実地調査件数は減少 令和元事務年度は「実地調査件数」が前事務年度よりも1, 828件減少し、1万635件となりました。 これは新型コロナウイルス感染症対策の影響とみられ、直近10年のデータの中でも最も少ない実地調査件数となります。 3-2. 実地調査1件あたりの追徴税額は増加 コロナ禍で実地調査件数は減少した半面、実地調査1件あたりの追徴税額は641万円と、前事務年度よりも73万円増加しています。これは重加算税賦課割合、つまり「納付すべき相税額の基礎となる財産の全部や一部を、意図的に隠蔽又は仮装した割合」が前事務年度よりも0. 5ポイント増加していることが要因と考えられます。重加算税は特に重いペナルティで、相続税申告書を提出済みの場合は35%、無申告の場合は40%の税率となります。 4. 令和元事務年度における「相続税の簡易な接触」の状況 令和元事務年度における「相続税の簡易な接触」とは、実地調査とは異なる手法で、申告漏れや計算誤りなどを是正することを指します。 簡易的な接触は、「文章や電話による連絡」または「来署依頼による面接」により行われます。 令和元事務年度における簡易な接触件数は、実地調査件数と同様、 コロナ禍の影響で前事務年度よりも減少 しています。 ただし「非違及び回答等の割合」と「1件あたりの追徴課税額」は、前事務年度よりも増加となりました。 5.
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「相続税の税務調査の内容」とは?調査時期や質問内容なども解説します
1. はじめに 令和2年12月18日に、国税庁が「令和元年分相続税の申告事績の概要」と「令和元事務年度における相続税の調査等の状況」を公表しました。「令和元年分相続税の申告事績」については、令和元年11月1日~令和2年11月2日までに提出された申告書に基づくデータとなります。 また「令和元事務年度における相続税の調査等の状況」は、国税庁における事務年度となり、一般の年度とは異なるためご留意ください。国税局では「7月~翌年6月」を事務年度と定めているため、今回公表された令和元事務年度は、令和元年7月~令和2年6月のデータとなります。 2. 令和元年分の相続税の申告事績の概要 令和元年分の相続税の申告事績は、下記の表の通り「被相続人数(亡くなった人数全体)」以外は、いずれも前年度より減少傾向にあります。 令和元年分の相続税の申告事績は、「①被相続人数138万1, 093人」に対し、「②相続税の申告書の提出に関わる被相続人数11万5, 267人」です。課税割合は8. 3%のため、概算で 「亡くなった方12人のうち1人が相続税の申告書の提出に関わる」 こととなりました。 相続税の納税者である相続人の人数は25万4, 517人のため、相続税の申告書の提出に関わる被相続人1人あたり、平均2. 2人の相続人がいる計算となります。また相続税の課税価格は被相続人1人あたり平均1億3, 694万円、 相続税の納税額は被相続人1人あたり平均1, 714万円 です。 2-1. 被相続人数は増加 令和元年は「被相続人数(亡くなった人全体)」が前年よりも1万8, 623人増加し、138万1, 093人となりました。これは平成22年以降に公表されたデータの中で最も多い被相続人数となりますが、令和元年分は課税割合が減少しています。 2-2. 課税割合は平成23年分以来の減少 令和元年は課税割合が8. 3%となり、前年分の課税割合よりも0. 相続税の税務調査における注意点! 時期や時効について - 税理士法人フォーエイト | 税理士法人フォーエイト. 2ポイント減少しています。 課税割合の減少は平成23年分以来 となり、令和元年度は相続税の課税対象となる課税財産の総額(15兆7, 843億円)も、相続税の総額(1兆9, 754億円)も、前年より減少となりました。被相続人1人あたりのデータを見ても、課税価格・相続税額共に平成26年度分以来の減少となります。 2-3. 相続財産の金額と構成比の推移 令和元年度分の相続財産の金額の推移は、以下の表の通りとなります。 令和元年分の相続財産の金額の構成比が大きいものは「土地(34.
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相続税の税務調査における注意点! 時期や時効について - 税理士法人フォーエイト | 税理士法人フォーエイト
では、相続税の税務調査が開始されてから、終わるまではどのくらいの期間がかかるのでしょうか。 調査自体は、通常、丸1日で終了しますが、当初の申告内容に対して税務署側から何か指摘を受けた場合については、その事項につきこちら側が検討や調査をする必要がでてくる可能性もありますし、さらに税務署で追加調査が必要になる場合もあります。そういった検討や調査の期間によって終了までの期間は異なりますが、通常であれば調査開始から1~3カ月を目安に終了すると考えて頂いて結構だと思います。 相続税における税務調査のすべて 自分で相続税の申告を行った 相続が専門でない税理士に相続税の申告を依頼した 上記2つに当てはまる方は税務調査を行われる確率が極めて高いです。 なぜ税務調査を受けることになるのか?当日、何を聞かれるのか?追加で課税されることはあるのか? 税務調査前にやるべき準備から当日の受け答え、さらには後日の対応まで税務調査を難なくこなすための方法を弊社の実務から得た経験からご紹介します。 相続税の税務調査対策を見る
ニュースなどでは有名人が脱税を理由に検察に逮捕される場面が報道されますが、脱税を理由に逮捕されるケースというのは極めてまれなケースといえます。 具体的には、手法として脱税を認めることが社会に与える影響が大きい場合とか、脱税した金額が非常に大きい場合(億単位など)、さらには過去の再三の指摘にもかかわらず態度を改めなかったなどの場合に逮捕されるケースが考えられます。 3、税務署はどの程度の情報を把握している? 税務署の職員は、さまざまな情報をもとに納税義務の有無を判断し、税務調査を行う案件の絞り込みを行っています。 典型的には、相続税の申告書の内容に不備が見つかったような場合が該当しますが、他にも以下のようなことがらをきっかけとして税務調査が行われる可能性があります。 市区町村に提出される戸籍変更の届出や死亡届 法務局で行われる不動産登記情報の変更(相続登記) 市区町村が把握している固定資産税に関する情報 預貯金口座や証券会社の口座情報の変更 故人が運営していた会社の法人税申告情報など 実際に、全体の83.7%(平成29年度)の税務調査で過去の申告の修正を要する指摘がされています。 こうしたことからも、税務署側は入念な準備のもとに税務調査に踏み切っていることがうかがえます。 税務調査が行われる時点で、税務署側は非違の存在におおまか目星を受けている可能性が高いと言えるでしょう。 4、税務調査は実際にどのように行われる?