労働 組合 上部 団体 脱退
4. 25労判227号32頁)。
しかし、その後の判例は、ユニオン・ショップ協定は、
「労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合は許されない」
とし、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を認める部分について、無効と判示しています(三井倉庫港運事件最一小判平元. 12. 14労判552号6頁)。
このように、判例は、労働者の組合選択の自由や別の組合の団結権を尊重する立場です。
したがって、使用者がユニオン・ショップ協定に基づいて行う解雇が有効となるのは、労働組合の組合員でなくなった労働者がどの労働組合の組合員にもなっていない状況にある場合に限られるということになります。
なお、日本では、ユニオン・ショップ協定が締結されている会社は少なくありませんが、その多くは、組合に加入しない者について、「原則として解雇する」などと定めている「尻抜けユニオン」といわれています。
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執筆者
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
所属 / 福岡県弁護士会・九州北部税理士会
保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
専門領域 / 法人分野:労務問題、ベンチャー法務、海外進出 個人分野:離婚事件
実績紹介 / 福岡県屈指の弁護士数を誇るデイライト法律事務所の代表弁護士。労働問題を中心に、多くの企業の顧問弁護士としてビジネスのサポートを行なっている。『働き方改革実現の労務管理』「Q&Aユニオン・合同労組への法的対応の実務」など執筆多数。
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