電帳法とは
電子帳簿保存法とは - Sap Concur
A1 電子帳簿は約19万社、スキャナ保存は約1, 000社です。 国税庁の発表によると、2016年度の電子帳簿の申請に係る承認件数は188, 355件となっており、年間1万件ずつ増加しています。近年、要件が緩和されたスキャナ保存については、2016年度に承認件数が1, 050件で、前年比3倍となり、多くの企業で検討が進み利用され始めているのがわかります。 なお、「電子取引データの保存」については、そもそも申請が不要なため正確な数字は不明です。ただし、インターネットを通じた電子取引は急速に普及しています。弊社・インフォマートが提供する企業間の電子取引サービス『 BtoBプラットフォーム 』における利用企業数は、2007年が17, 033社だったのに対し、2017年は175, 399社と10倍以上に急増しています。 Q2 帳簿と書類は同時に電子化しないといけませんか? A2 同時に電子化する必要はありません。 導入しやすい部分から電子化することができます。 Q3 書類の保存方法について、紙とデータが混在しても問題ありませんか? 電帳法とは. A3 問題ありません。 事業者や支店、相手先ごとに、明確に単一的な保存方法が決まっているのであれば、紙と電子取引の両方を並列で使ってもいいということになっています。例えば取引先のなかで、ある商店さんから「個人でやっているので、電子データなんて発行できない」と言われれば、その商店さんとは紙でやり取りする、とあらかじめ取り決めをしておけばよいでしょう。 Q4 電子保存が認められない国税関係帳簿書類はありますか? A4 手書きで作成した帳簿は認められません。 電磁的記録による保存が認められるのは、最初の記録段階から一貫してコンピュータを使用して作成するものです。手書きで作成された帳簿は電子保存が認められません。一方、書類の場合は、手書き書類であってもスキャン文書による保存が認められます。 Q5 取引関係書類を電子保存する場合、すべて電子化する必要はありますか? A5 すべて電子で保存する必要はありません。 例えば証憑を対象として税務署に申請した場合、請求書は電子で保存し、領収書は紙で保存する、というように分けることは法律上問題ありません。 Q6 課税期間の途中から電子保存を行うことは可能ですか? A6 帳簿は原則不可、書類は可能です。 「国税関係書類」については、課税期間の中途からでも電子保存を行うことができます。「国税関係帳簿」は、その性質上、期首から順次入力されていくものです。したがって、原則的には、課税期間の途中から電子保存をすることはできません。 Q7 途中でやめることもできますか?