認定電気工事従事者とは?
認定電気工事従事者の必要性や、認定講習や申請方法 を解説します。 第二種電気工事士 の資格を持っていれば一般用電気工作物の工事ができますが、 自家用電気工作物の工事はできません。 仮に低圧600V以下の電気工事であっても、 自家用電気工作物の工事はできない のです。 「普段からやり慣れている簡単な電気工事でも自家用電気工作物の工事はできない」という壁を飛び越えるのが認定電気工事従事者 です。 また、 第一種電気工事士 の試験に合格しても、 第一種電気工事士の免状の交付を受けるには5年以上の実務経験 を積む必要があります。 「第一種電気工事士の免状交付を受けるまでは第一種電気工事士の工事ができない」という壁を飛び越えるのも認定電気工事従事者 です。 第二種電気工事士から第一種電気工事士への途中に認定電気工事従事者は必要性の高い 資格といえます。 しかも、 認定電気工事従事者には資格試験がありません。 講習を受けるか申請するだけで取得 できます。 この記事では、 認定電気工事従事者とは?
認定電気工事従事者認定講習会について | 全日本電気工事業工業組合連合会
受講料
受講料
: 12, 500 円(税込み)(注)納付された受講料は原則返金致しません。
5. 講習日程及び講習地域
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注: 申込み後の日程及び開催地の変更は、受けかねますのでご了承ください。
6. 講習時間及び講習科目
(1)午前10時~午後5時 (講習会場の都合により講習開始時刻を変更することがあります。)
(2)講習時間と講習科目は次のとおりです。
講習科目
講習時間
第1編 配線器具並びに電気工事用の材料及び工具
1時間30分
第2編 電気工事の施工方法
第3編 自家用電気工作物の検査方法
2時間
第4編 自家用電気工作物の保安に関する法令
1時間
令和3年度上期講習の受付は4月23日をもって終了しました。 次回、令和3年度下期講習の日程等については、後日ご案内いたします。
第二種電気工事士では、自家用電気工作物(高圧で受電するビル等の最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事に係る600V以下の簡易電気工事(照明器具や配線器具の取付)はできません。 しかし、認定電気工事従事者認定講習を受講、または3年以上の実務経験のいずれかの方法で、申請により認定証を取得すると自家用電気工作物の簡易電気工事の施工ができます。 認定証は、一般財団法人 電気工事技術講習センターが実施する「認定電気工事従事者認定講習」を受講し、その講習修了証等を添えて、住所地を所管する産業保安監督部に申請することにより、交付されます。 講習の概要につきましては、一般財団法人 電気工事技術講習センターのホームページをご覧ください。