鉄(スチール)|軽溝形鋼 : (鋼材)軽量形鋼・軽量チャンネル サイズ表 - ステンレスパイプ販売・鉄(スチール)パイプ・鋼材の販売 — 東京都庁 - Wikipedia
溝形鋼(チャンネル) 軽量形鋼 炭素鋼(SS) 2018/03/16 軽溝形鋼 [SSC400, 旧SSC41] の規格表です。寸法、重量、断面積、断面性能(重心、断面二次モーメント、断面二次半径、断面係数)を記載しています。 この規格は、建築その他の構造物に用いる冷間成形の軽量形鋼について規定します。 名称と略称、英語訳 名称 軽溝形鋼 Light gauge steel channel bar for general structure 規格 JIS G 3350 記号 SSC400, 旧SSC41 参考図 H, A, B = 辺の長さ t = 厚さ 表.軽溝形鋼[SSC400]鋼の規格表 [寸法、断面積、質量、断面性能] クリックで拡大します。 - 溝形鋼(チャンネル), 軽量形鋼, 炭素鋼(SS) - 軽溝鋼
鉄 軽量みぞ形鋼(フォーミング材) 寸法 切り売り 小口販売加工 | 横山テクノ 制作事例
34 0. 94 4. 72 1. 06 1. 05 12. 7 60×30×30 1. 84 1. 44 0. 82 10. 64 2. 37 0. 45 0. 02 9. 53 40×40×40 3. 2 3. 50 2. 51 9. 21 5. 62 1. 28 4. 60 2. 30 3. 12 13. 1 40×40×40 2. 03 1. 46 7. 鉄 軽量みぞ形鋼(フォーミング材) 寸法 切り売り 小口販売加工 | 横山テクノ 制作事例. 13 3. 54 1. 66 1. 17 3. 57 1. 39 3. 05 7. 78 38×15×15 1. 00 0. 79 0. 40 2. 04 0. 42 0. 45 1. 07 0. 18 0. 01 0. 45 19×12×12 1. 60 0. 47 0. 41 0. 32 0. 72 0. 33 0. 22 記号 A 断面積(cm 2) w 単位長さ重量(kg/m) Cy 重心位置(cm) Ix・Iy 断面二次モーメント(cm 4) ix・iy 断面二次半径(cm) Zx・Zy 断面係数(cm 3) Sx せん断中心(cm) J サブナンねじり定数(cm 4) Iw 曲げねじり定数(cm 6)
製造可能範囲 厚さ(mm) 3 4 5 6 7 8 9 10 辺 (mm) 20×40 1. 80 2. 32 25×50 2. 28 2. 94 3. 59 4. 19 30×60 2. 75 3. 58 4. 39 5. 14 35×70 3. 24 4. 23 5. 19 6. 10 40×80 3. 72 4. 86 5. 99 7. 06 8. 12 45×90 4. 27 5. 57 6. 85 8. 08 9. 30 50×100 4. 75 6. 20 7. 65 9. 02 10. 4 11. 7 13. 0 60×120 9. 23 10. 9 12. 6 14. 2 15. 9 65×130 10. 1 12. 0 13. 8 15. 6 17. 4 70×140 12. 9 14. 9 16. 9 18. 8 20. 7 75×150 13. 0 18. 1 20. 3 22. 3 80×160 14. 8 17. 1 19. 4 21. 7 23. 9 90×180 24. 6 27. 1 100×200 18. 7 27. 5 30. 3 欄内の数値はSUS304の場合の単位質量(kg/m) 標準製造可能長さ3~6. 5m 寸法許容差 チャンネルの厚さ・辺・高さの許容差(mm) 高さ × ±2. 0 ±0. 4 ±0. 5 ±0. 6 ±0. 7 ±3. 0 ±4. 8 直角度 : 90°±2° 曲 り : 長さ1mにつき3mm以下。全長につき3mm×全長(m)/1m 以下 長 さ : +40, -0mm 断面形状と断面特性 断面寸法例(mm) 高さ×辺×厚さ 断面積 (cm2) 重心の 位置 (cm) 断面二次 モーメント(cm4) 半径 (cm) 断面係数(cm3) (H)×(B)×(t) r1 r2 a Cx Cy Ix Iy ix iy Zx Zy 40×20×3 2 2. 271 0. 590 5. 22. 778 1. 52. 585 2. 61. 552 50×25×3 2. 871 0. 715 10. 6 1. 60 1. 92. 746 4. 26. 895 80×40×5 4. 5 7. 548 0 1. 16 71. 1 3. 07 1. 20 17. 8 3. 83 100×50×4 6. 823 1. 36 121 3.
選考の状況 主任級職選考の導入時には、30歳代後半であった受験者及び合格者の平均年齢が、近年は30歳代前半となっている(図表2-2-1-1)。若手職員を主な対象として、制度が定着したと言える状況にある。 しかし、有資格者数に大きな変化がない状況の中で、外郭団体等からの係長級派遣職員の引き上げ、今後の係長ポストの見直し等により、合格予定者数は減少する見込みである。 3. 制度的課題 今後は、合格予定者数が減少する見込みであること、若手職員を対象に主任制度が定着していると言える状況にあること、また、主任制度導入当時と比べて職員構成が変化していることなど、主任級職選考(短期)を取り巻く状況が大きく変わってきている。このような状況を踏まえ、主任級職選考(短期)のあり方、位置付けを見直す必要がある。 クリックでPDFを表示します。 (2)昇任時異動 1. 主任級職昇任時異動の考え方と経緯 主任級職(短期)昇任時異動は、主任級職在職中に幅広い多様な職務経験を積み、より広い視野を養い、将来の係長として必要な能力の開発や育成を図ることを目的として昭和61年度に導入したものである。他局への異動を原則とし、本人の自己申告等により能力・適性・意向などに配慮している。ただし、局の事業執行に支障を来す場合や他局において対応する職種がないなどの場合には、他局への異動時期を延伸したり、 異動対象から除外することとした。平成4年度には、事業執行に合わせた計画的な異動、職員の計画的な育成の観点から、昇任時異動の運用是正を行い、延伸事由の緩和を図っている。 現在、平成6年度に策定した「職員の育成及び配置に関する方針」に基づき、主任級職(短期)期間には異なった職務分野を経験させ、企画力・調整力・指導力を養成できるよう配置管理を行っている。 一方、主任級職(長期)昇任時には、原則として局内又は局間で異動することとしているところである。 2. 東京都庁 - Wikipedia. 主任級職(短期)昇任時異動の状況 主任級職(短期)昇任時異動の状況をみると、ここ数年、事務では約95%程度が他局で昇任し、そのうち、およそ9割が昇任前とは異なる行政分野へ異動している。 また、四大技術では、事務同様、95%程度が他局で昇任しているが、 職務の専門性から昇任前と同様の行政分野に配置されている。 その他の職種では、他局に同様の職種を有する局が少ないため、自局内で異動し昇任している。その例としては、食品衛生監視、職業訓練、社会教育等の職種があげられる(図表2-2-2-1)。 3.
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ホーム 都庁のリアル 2019年6月19日 2021年3月8日 都庁志望・都庁内定者のみなさん、こんにちは。元都庁職員のイクロです。 この記事では、都庁の役職と昇進ついて解説します。 平職員から管理職までの道のりをイメージできるようになりましょう。 都庁の役職は7段階 都庁の行政職の職員は、下記の7つの段階に沿って昇進していきます。 主事 主任 課長代理 課長 部長 局長 副知事 以下で、それぞれの組織内での位置付けや昇進の条件などを解説していきます。 主事 主事は、名前に「主」と付くので一見するとリーダー的なポジションのような雰囲気もありますが、実際は入都してはじめに付く肩書きで、 いわゆるヒラ職員 です。 入都と同時に、新規採用職員全員が「主事に任命する」という辞令を受けます。 職場に配属されてから、1類B採用の場合は主事としての仕事を最低5年担当することになります。この間に、部署の仕事を概ね1~3年に1つずつ担当していき、現場の仕事を一通り理解することが求められます。 次のページ 主任
よくある質問|東京都職員採用
第2 昇任制度 1 2・3級職昇任 1. 制度の沿革 2級職昇任選考及び3級職昇任選考は、昭和27年度の地方公務員法の任用規定の施行により実施された吏員昇任制度を、その基礎としている。吏員昇任制度は、その後、昭和46年度に、職務とその遂行能力に重点を置いた新たな昇任制度として、5等級相当主事昇任選考に改正された。 一方、行政の高度化、複雑化に対応するため、平成元年度に、「相当の知識又は経験を必要とする業務」を行う新たな職務の級を6級の上位に設置し、9区分(特3級、特4級及び特5級を含む)から10区分へと変更した。同時に、それを、1級職から10級職までの職務の級に呼称を改めた。 そして、2・3級職昇任選考は、「1級職」及び「2級職」の主事を、それぞれ1級上位の職務の級である「2級職」及び「3級職」の主事に昇任させる選考として現在に至っている。 2. 昇任選考の状況 2級職昇任選考及び3級職昇任選考の実施状況をみると、その合格率はほぼ100%である(図表2-1-1)。 また、不合格の理由は、主に心身の故障による欠勤等である。 3. 昇任後の職務内容 1~3級職の職務内容は、人事委員会の定める職務分類基準(Ⅰ)により、1級職は「定型的な業務を行う職の職務」、2級職は「相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職の職務」、及び3級職は「高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職の職務」とされている。しかし、実際には明確に区分しきれていない面もあり、職務の内容が混在している状況にある。 4. 制度的課題 2・3級職昇任選考については、上記のような選考の実施状況、職務区分・職務内容の実状を踏まえ、職務の権限と責任に応じた処遇を実現するという観点から、現在の職級構成のあり方も含めて見直しが必要である。 クリックでPDFを表示します。 2 主任級職昇任 (1) 主任級職選考(短期) 1. 制度の沿革 昭和50年代後半から、行政の複雑化・高度化に伴い特に高度な職務を行う係員の職の設置の必要性が高まってきた。そのため、昭和61年度に3級職(当時5級)を二つの職に分化し、係長を補佐し、若手係員を指導する一方で、特に高度な職務を行う職として4級職(当時特5級)を新設し、その任用のための主任級職選考が、客観性、公平性などの観点から人事委員会の統一選考として実施されることとなった。 主任級職選考のうち、主任級職選考(短期)は、係長予備的選考として、将来的に係長級職へ任用する職員を選考する位置付けとし、また、合格者は原則として、合格時に所属していた局と異なる局(他局)へ異動することとした。このことにより、局間における係長級職昇任選考の合格率のアンバランスを是正することができるようになった。また、統一的な基準を設定することにより、能力・業績主義の徹底を図ることなどが可能となった。 2.
選考の実施状況 管理職選考の実施状況をみると、受験率はA、B、Cともここ数年減7%前後でほぼ横ばい状態にある。(図表2-5-1-1)。 管理職候補者としてのローテーション期間に差がある(Aは5年、Bは2年)ことを前提に、合格者の年齢構成をみると、管理職昇任時の年齢でAとB、BとCとの間に重複する部分がある。管理職昇任後の職員配置や昇任状況においても、A合格者とBの若手合格者との間にあまり差異が見られなくなっている(図表2-5-1-2)。 3. 管理職の昇任状況 昇任時の平均年齢については、各職層・各年度を通じて、ほとんど変合が多く、年齢50歳未満で他局の経験のない管理職については、局間での異動を原則としている。 4. 統括課長級職 昭和61年度から、特に重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長として指定している。職層構成でみると、統括課長は管理職全体の約12%にあたり、部長級の約25%よりも割合が小さい(図表2-5-1-4)。 5. 制度的課題 現在、都庁においては、全庁的視野から判断・行動できる管理職が求められる一方、個々の行政分野において優れた知識を有する管理職の必要性が高まっている。管理職選考制度については、一般管理職における専門性強化の要請や選考実施状況、任用実態を踏まえ、複線的な任用・育成コースを整備する観点から、総合的なあり方を検討する必要がある。 統括課長については、管理職における職層構成比や職務内容の実態を踏まえ、職務の権限と責任に応じた処遇の実現という観点から、そのあり方について再考する必要がある。 クリックでPDFを表示します。 クリックでPDFを表示します。 クリックでPDFを表示します。 クリックでPDFを表示します。 (2) その他の管理職 1. 制度の沿革 昭和44年のいわゆる長谷部助言において、 ア すべての職員について、一定の資格を得た後は、専門職へ進みうるみちを開くものとする イ 専門職の能力の有効な育成と活用を図るため、特定の条件のもとに、一般職との間の職務転換の余地を残すものとする ウ 専門職はなるべく開かれた任用体系とし、外部との交流を容易にすることが望ましい との提言がなされた。これを受けて都は、管理職選考制度の見直しを実施し、管理職を試験選考職、特別選考職及び専門職とに改めて区分をした。更に、専門職は研究専門職と医療専門職とに細分した。 特別選考職:職務の特殊性から、一般的・類型的な試験選考になじまない管理職研究専門職:試験研究機関等において試験研究及び調査研究業務に従事する者を充てる職医療専門職:都立病院の医長等医師及び歯科医師をもってあてる課長級以上の職その後、平成4年度に、一般行政部門において、特定の職務に精通し高度に専門的な知識、経験、能力を有する者を活用することを目的に、管理職相当の職位として行政専門職を設置した。制度発足当時は、8区分であったが、後に「法務」などが加わり、現在は11区分となっている(図表2-5-2-1)。 2.