追認とは|不動産用語集|三井住友トラスト不動産:三井住友信託銀行グループ
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民法第126条をわかりやすく解説〜取消権の期間の制限〜 - 公務員ドットコム
宅建の勉強中なんですが、『追認』の意味が分かりません。始めたばかりなのにもうつっかかってしまいました。追認の意味が理解できません。具体的にどういう状態のことを追認と 言うのか教えてください。 質問日 2008/02/20 解決日 2008/02/21 回答数 2 閲覧数 43449 お礼 25 共感した 2 追認の話と言いますと、未成年者などの制限能力者とか、あるいは「無権代理」のあたりの話でしょうか。 まあ、追認についてひと言で言ってしまえば、 ホントに権利を持つ人が、あとからオッケーすれば、その契約は有効 という意味です。 具体的に・・・とのことですので、もうちょっと説明してみますね。 たとえば、未成年者の場合。 親を亡くして、土地を相続したAさんがいるとします。 Aさんは未成年者なので、Aさんの叔父さんが法定代理人になっています。 Aさんは未成年=制限能力者ですから、自分名義とは言え、土地を勝手に売ったりすることは出来ません。 しかし、Aさんは、叔父さんに断りなく、土地を売る契約を交わしてしまいました。 はい、この場合、伯父さんには2つの選択肢があります。 ひとつは、「取消権の行使」。 「未成年者が法定代理人に断りなく交わした契約だから、無効だ!(取り消せ!
公開日: 2014/01/25 / 更新日: 2017/05/19 スポンサードリンク ・ 行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法 ・ 行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本 リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 第14話 無権代理をわかりやすく解説 無権代理とは、文字どおり代理権もないのに 代理行為を行った場合のことをいいます。 代理人が本人から与えられた 代理権の範囲外の行為をした場合 (「借りてこい」とは言ったが、 「買ってこい」とは言ってないだろ!