民泊/ゲストハウス許可手続について|京都の行政書士四条烏丸法務事務所
3平米に当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。 3. 3㎡/人 以上の居室 フロント 必要ない場合もあり 不要 自動火災報知器 所管の消防署に消防法令適合通知書交付申請を行います 所管の消防署に消防法令適合通知書交付申請を行います その他、考慮すべき法律は? 民泊事業を行うにあたり、旅行業法、住宅宿泊事業法以外にも押さえておきたい法律は次の5つになります。 消防法 民泊もホテル・旅館と同じ消防設備基準が必要です 食品衛生法 民泊施設で食事を提供する際は届出が必要になります 水質汚濁防止法 民泊事業者が汚水を処理する場合、水質汚濁防止法に基づく届出が必要 下水道法 民泊事業者の施設が下水道法の届出対象(旅館業の用に供するちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設)となる場合があります 建築基準法 建物自体の用途変更が必要になる場合があります 都市計画法 用途地域によっては民泊事業が行えない場合もあります 民泊事業を行うにあたり、様々な法律を考慮し、届出などを行う必要があります。抜け漏れがないように、しっかりと調査して手続きを実施するようにしてください。 民泊事業はどの制度で運営すべきか? 京都の簡易宿所(ゲストハウス)開業の手続き | 簡易宿所・民泊許可申請・民泊新法届出代行センター. 民泊需要がある地域場合の月々の収益性について 高 民泊 > マンスリー > 通常賃貸 低 上記のような順位になることが多いです。 民泊需要が見込める地域で、民泊事業を行う場合は、最低宿泊日数の制限や年間宿泊上限日数がない旅館業法に則して事業運営するのが最良の選択となりますが、場所によっては、住宅専用地域で民泊事業を行えないなどの制限があります。 住居専用地域においても「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に即して民泊事業を行うことが可能なのですが、京都市においては旅行需要の最も少ない冬以外の宿泊が認められていません。旅館業法による簡易宿所登録ができない場合は、民泊事業による収益化は多くは望めないと考えられます。 民泊を運営するにあたり、どの制度を適応するかによって対応する法律が変わり、それぞれ監督官庁も変わります。物件の状況を確認し判断するためにも、専門家に相談しながら民泊事業を進めるのが良いでしょう。 【ポイント3】民泊を開始後、効率的に収益性を上げる方法!
京都市の旅館業改正条例、駐在規定の「猶予」は3月31日まで 観光庁が呼び掛け | 民泊大学
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京都の簡易宿所(ゲストハウス)開業の手続き | 簡易宿所・民泊許可申請・民泊新法届出代行センター
建築確認申請を伴う計画のうち, 京都市旅館業施設建築等指導要綱(※)の適用を受ける場合の手続き (1) 計画の公開:標識の設置、近隣住民への説明等 ↓ (2) 計画の承認申請:数々の添付書類を揃える。 (3) 計画承認通知書の交付 2. 建築基準法に基づく手続き (1) 建築確認申請 (2) 確認済証の交付 (3) 工事 (4) 検査済証の交付 3. 消防法令に基づく手続き:簡易宿所を営業する所在地を管轄する消防へ (1)消防法令適合通知書交付申請 (2) 消防法令適合通知書の交付 旅館業法に基づく手続き 建築確認申請を伴う計画のうち, 要綱の適用を受けない場合の手続はここから *消防法令適合通知書の交付は必要です。 4. 学校等への意見照会:学校・児童福祉施設・社会教育施設等へ (1) 意見照会に係る書類を提出 (2) 京都市が学校等へ意見照会を実施・回答受理 5. 京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例に基づく手続 (1) 標識の設置・標識の設置状況の報告 (2) 近隣住民に説明【(1)と同時期に実施すること】 (3) 許可申請の際に行う報告・書類の作成 6. 京都市の旅館業改正条例、駐在規定の「猶予」は3月31日まで 観光庁が呼び掛け | 民泊大学. 旅館業の営業許可申請 (1) 京都市医療衛生センター旅館業担当への営業許可申請 (2)京都市職員による 実地調査 (3) 営業許可書の交付 営業の開始!! まずは一度ご連絡ください! 京都市で旅館業法に基づく簡易宿所を営業をするには上記のような、気の遠くなる手続きが必要です。 この許可申請のために費やす時間と労力は開業準備にあて、面倒な許可申請は 京都市民泊 開業の専門家 行政書士栁川事務所 へお任せください。書類作成から現地調査立会いまで、開業者様の負担をできる限り減らすお手伝いをいたします。 *京都市に簡易宿所営業はできないと言われた方、住宅宿泊事業(民泊)ならできるかもしれません。 *2020年4月1日以降確実な実施が求められる、簡易宿泊所でのスタッフの常駐義務。対策の一つとして住宅宿泊事業への変更も考えられます。 当事務所ならスムーズな移行が可能です!! 住宅宿泊事業(民泊)の詳細はこちら *京町屋認定を受けると、帳場の設置が免除されます。昭和25年以前に建てられた物件で事業をお考えの方、当事務所までご相談ください。!! まずは一度ご連絡ください! 「空いてる部屋の有効活用したい!
現在地 旅館業法に基づく許可施設一覧 京都市内において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設の一覧です。 データセットの情報 フィールド 値 作成者 保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター 更新日 2021年07月06日 公開日 2016年11月22日 更新頻度 随時 識別子 382d92ae-e5e1-4fb9-896a-a4365eeb3592 データの存在場所 京都市 ライセンス CC-BY 4. 0 作成基準日 2016年11月01日 連絡先 保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター 分野(大分類 > 中分類 > 小分類) 観光・産業 観光 その他 リスト 観光 宿泊・飲食 施設 局区等 保健福祉局 部室等 医療衛生推進室 課等 医療衛生センター