【職業訓練】Webデザインやプログラミングコースを受講する際のポイント【就職・収入アップに繋げる為に】
やった! 職業訓練 校に合格したし、月10万円の給付金もでる!
【職業訓練】Webデザインやプログラミングコースを受講する際のポイント【就職・収入アップに繋げる為に】
2. 給付金をもらうための要件と事前審査 STEP2 お金をもらいながら勉強できる!? 職業訓練の給付金 給付金を受けるためには職業訓練の申し込みと、給付金をもらうための申し込みを行う必要があります。 職業訓練前に行う給付金の申し込みを 事前審査 といい、審査項目は大きく7つに分かれています。ちなみにこの審査は毎月ハローワークの窓口で確認されます。 では給付金を受けるための要件を1つずつ確認してみましょう。 1. 本人収入が月8万円以下(※1) ※1 「収入」とは、税引前の給与などの他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もあります)。「世帯全体の収入」は、事前審査において前年の収入が300万円以下であることを確認します。 つまり訓練期間中でも 月の収入が8万円以下であればアルバイトなどを行うことが認められています 。逆に言うと8万円以上稼いでしまうと、その月の給付金を受け取ることができなくなるので注意しましょう。 2. 世帯全体の収入が月25万円以下(※1、2) ※2 「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。 家族と暮らしている方はこの要件に引っかかることが多いようです。ちなみに別々に暮らしていても、仕送りなどをもらっている場合は生計が1つと判断されるので注意してください。 また、入籍はしていないけれど同棲している場合でも、手続きの上では世帯として扱われるので注意が必要です。 3. 世帯全体の金融資産が300万円以下(※2) 「金融資産が300万円を超えているのであれば、半年ほどで終了する訓練期間中は給付金を受けなくても生活できるでしょ」という判断だと考えられます。 4. 【職業訓練】Webデザインやプログラミングコースを受講する際のポイント【就職・収入アップに繋げる為に】. 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない これも3と同じような理由だと考えられます。 5. 全ての訓練実施日に出席している やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる各訓練期間の8割以上出席している)(※3) ※3 「出席」とは、訓練実施日に全てのカリキュラムに出席していることをいいます。ただし、やむを得ない理由により訓練に遅刻・欠課・早退した場合で、1実施日における訓練の2分の1以上に相当する部分を受講したものについては、1/2日出席として取り扱います。 職業訓練は「学校」というよりも「仕事」に近い位置付けとされています。仕事であれば、理由がなければ休むことは許されないですよね。 ちなみに「やむを得ない理由」がある場合には訓練を休むことができますが、そのときには証明書等が必要になります。詳細については別ページ 「やむをえない理由と認められる欠席」 で説明しています。 6.
2キロバイト) 支給対象者 支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。 1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること 2. 申請日において、離職等の日から2年以内であること もしくは、 給与等を得る機会が、自身の責任による理由・都合によらないで減少し、離職又は廃業と同程度の状況にある方 3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと 4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、 下記金額(基準額+家賃)以下であること (離職等により申請月の翌月から以下の金額に該当することが明らかな方も対象となります) 単身世帯:上限 112, 100円 (基準額81, 000円+家賃額(上限31, 100円)) 2人世帯:上限160, 000円 (基準額123, 000円+家賃額(上限37, 000円)) 3人世帯:上限197, 400円(基準額157, 000円+家賃額(上限40, 400円)) 4人世帯:上限234, 400円 (基準額194, 000円+家賃額(上限40, 400円)) 5. 預貯金の合計が、単身世帯で48. 6万円以下、二人世帯で73. 8万円以下、三人世帯94. 2万円以下、それ以上複数世帯100 万円以下 であること(申請者と同一の世帯に属する者の預貯金を含む) ※再々延長(10~12か月目)申請時の資産要件については、上記4の基準額の3倍の金額以下であること (50万円を超える場合は50万円以下であること) 6. 下記に示す求職活動及び就労支援を実施していただくこと (1)初回・延長・再延長(1~9か月目)の受給者の求職活動要件 〇離職・廃業された方 (1)申請時のハローワークへの求職申込 (2)常用就職を目指す求職活動を行うこと (3)月に1回以上の生活自立支援センターとの面談等 (4)月に2回のハローワークにおける職業相談等 (5)週に1回以上の企業等への応募・面接の実施 〇休業等の方 (1)月に1回以上の生活自立支援センターとの面談等 (2)申請・延長・再延長の際、休業等の状況について生活自立支援センターへ報告 (3)申請・延長・再延長決定時に自立支援センターによる面談を実施し、申請者の状況に応じた活動方針を決定する (2)再々延長中(10~12か月目)の受給者の求職活動要件 〇全ての受給者 (1)申請時のハローワークへの求職申込 (2)常用就職を目指す求職活動を行うこと (3)月に1回以上の生活自立支援センターとの面談等 (4)月に2回のハローワークにおける職業相談等 (5)週に1回以上の企業等への応募・面接の実施 7.