死亡後に振り込まれた年金 返還 - 米国株 確定申告 やり方
2014年02月21日 13時22分 この投稿は、2014年02月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 返済金 元請 訴訟相手 支払 家賃 浮気した人 家賃 支払い 営業 瑕疵 責任 再婚するには 人保険 全額返済 出頭日 私の妻と結婚してください 浮気して結婚 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す
- 死亡後に振り込まれた年金の取り扱いは? - 叔父が4月1日に死亡しました。4... - Yahoo!知恵袋
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死亡後に振り込まれた年金の取り扱いは? - 叔父が4月1日に死亡しました。4... - Yahoo!知恵袋
・・・と言われても、これだけではあまり答えにならないですよね、申し訳ありません。 でも、実際そうなんです。 だから一概には判断できないので、これは注意が必要ということですね。 具体的な日付を挙げて、もう少し詳しく説明します。 2-2.過払いの場合は返還を まず、そもそもの年金の支給制度について、簡単にご説明いたします。 基本的に老齢基礎年金の受給権は、 ・65歳に達した日→発生 ・亡くなった日→喪失 します。 (※ご自身でその他申請をされている場合はこれに限りません) これに伴い、 65歳に達した翌月 から支給が開始され、 亡くなった日の「月」分まで 支給されます。 例えば 誕生日が5月5日であれば、6月から支給開始 です。 5月1日でも6月から、5月31日でも6月からです。 死亡日が3月10日であれば、3月分まで受け取る ことができます。 3月1日でも3月分まで、3月31日でも3月分までです。 ここまではわかりましたでしょうか? いつから支給開始なのか、いつまでもらえるのか、年金制度の基本の部分ですね。 そして、ポイントはもう一点あります。 ご存知の方も多いと思いますが、年金は 2か月に1回、つまり2か月分をまとめて翌月( 偶数月 )15日 に振り込まれる仕組みとなっています。 具体的に申しますと、 12月・1月分→2月15日 2月・3月分→4月15日 4月・5月分→6月15日 6月・7月分→8月15日 8月・9月分→10月15日 10月・11月分→12月15日 に振り込まれるということです。 (年に6回の支給があるということですね) では、今回のご相談者様はこの振り込まれた金額を受け取ってよいのか、について検証します。 お亡くなりになられた日を確認しましたところ、5月27日とのことでした。 ここから分析して考えてみますと、 5月27日が死亡日ということは5月分まで受給権があり、本来受け取るべき年金は4・5月分が振り込まれた6月15日分まで です。 しかし、 「年金受給権者死亡届」を提出していなかったので、6・7月分が8月15日に振り込まれてしまった というわけです。 よって、この 8月15日分は受け取ることができない「過払い分」 であることが分かりました。 このような場合には、 年金事務所に連絡をし、返還手続きをする必要があります 。 3.罰則に注意!
親の死亡後は年金の支給停止をしないと大変なことに
このような未支給年金については、 請求できる人が法律(国民年金法、厚生年金保険法等)で決まっています 。 未支給年金を請求できるのは、年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と 生計を同じくしていた (注1)方で、次の方々です。 (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 未支給年金を受け取れる順位もこのとおり と定められています(同順位者複数ならば等分)。 上記のような規定がありながらも、亡くなられた方の未支給年金が相続財産として遺産分割の対象となるのかならないのか(遺産分割の対象になるのかならないのか)については、長らく議論されていました。 しかし、平成7年11月7日最高裁判決によって 明確に相続性が否定され、未支給年金請求権は受取人固有の財産 であるとされました(注2)。 そのため、 遺産分割協議書で未支給年金を分割対象としているケースがありますが、現在では間違いです 。 (注1)共済年金では、生計同一という要件は無い (注2)判決要旨「右の規定は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、死亡した受給権者が有していた右年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものでないことは明らかである。」 故人の口座に支給されても『未支給年金』!? 年金受給者死亡届の提出が遅れ、被相続人の口座に年金が振り込まれてしまうことも珍しくありません。 これは、 単に「未支給年金がたまたま支給されてしまった」というだけの話 ですから、本来それを受け取る権利があるのは、あくまでも法律で決められている上記の順番の 受取人 です。相続財産ではなく、 遺産分割の対象にもなりません 。 受取人ではない人がこれを引き出したならば、本来の受取人に返す義務があります。 未支給年金は相続税の対象にはならない。しかし! 未支給年金については明確に相続性が否定されました。 相続性が否定されても、死亡保険金のように受取人が相続や遺贈によって取得したものとみなされると相続税の対象になる可能性があります(税法上のみなし相続財産)が、相続税法上でもこれに対応する規定はなく、 相続税が課されることはありません (国税庁ホームページ質疑応答:未支給の国民年金に係る相続税の課税関係)。 しかし、受取人個人の 一時所得として、所得税の対象 にはなります(所得税基本通達34-2)。 一時所得は年間50万円まで非課税であり、未支給年金単独で50万円を超えることは少ないと思われます。しかし、生命保険金の満期金を受け取る等、他に一時所得に該当する所得がある場合には、これらを合算して申告をしなければなりません。 厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂 厂厂厂厂 厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷 厂厂 厂 無断転載禁止
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米国株投資の為替の罠。確定申告が必要なパターンを抑える
オザワークスです。 米国株を買って配当をもらい続ける投資をしています。 ご存知ですか?
アメリカ株と確定申告 - 投資アドバイザーの資産を増やす戦略思考
アメリカ株の確定申告 皆さんこんにちは! BFPです。 本日はアメリカ株と確定申告について 米国投資を始めたばかりの方に向けて記事を執筆します! 確定申告シーズン! 今年は申告期限が4月15日まで延長されて余裕・・・! と思いきや 日本部署の担当からは 「みんな極限まで引き延ばすので、結局アドバイス比重が変わってないです・・・先方の税理士さんとも協議しないといけないし大変!」 とのことでした。。。 んまぁ、夏休みの宿題よろしく 「いやなことは引き延ばすだけ引き延ばす」 というのが人情ですね。 わかります。 さて、本題。 海外投資を行う上で避けて通れないのが『課税』、 とりわけ リスクとして考えられるのは『二重課税』 です。 これが何なのかといいますと例えば、 日本からアメリカに投資します! アメリカで税金引かれます さらに、日本で税金引かれます あんまり儲かってない・・・! アメリカ株と確定申告 - 投資アドバイザーの資産を増やす戦略思考. っというような形になることを指します。 ここにさらに為替リスクなども乗っかってくるわけで ほんとやってられないですよね。 でも、確定申告すれば大丈夫! さて、こういった二重課税。 実は、 『確定申告をすれば、二重課税分は返ってきます』 結んでいない国もあるので個別には注意が必要ですが 日本とアメリカは「租税条約」と呼ばれる、 上記のような「2重課税を防止」するための取り決め が結ばれています。 意図としては各国でこの条約を結び、 「お互いの国から、投資を呼び込みやすくしよう!」 という意図があるわけです。 つまり、言い方を変えるなら・・・ サラリーマンの方などで、海外投資を行っており、 確定申告しない場合は、税金を多くとられている可能性がある 、 ということです。 これは、使っておられる証券会社などによって 運用ルールが変わりますので、 もしアメリカ株を含む海外投資を行っている場合、 この辺りの情報を確認してみることをお勧めします。 今回はこの辺で。 公式LINEで情報発信中 ■更新情報やイベント情報の受信・初回無料の質問をしよう! ブログの更新情報や投資家向けのイベント情報がLINEで通知されるBFP公式アカウントです! また初回無料で1件、運用に関するお悩みなどもご質問いただけます。 ぜひともご追加ください! ID検 索 で の 追 加 は 「@oyj7499e」です! (@を忘れずご記入ください。)
私自身も平成30年の確定申告の際にID・パスワードを受領していました。 一度過去申告時の資料をご確認下さい。 その他必要なもの、注意点 上記以外に必要なものとして、次の3点があります。 源泉徴収票:上記どちらのパターンでも必要 特定口座年間取引報告書:証券会社で配当金の受取等をした場合(証券口座のページで入手できます) ふるさと納税寄附金情報:ふるさと納税をしている場合 主婦 ワンストップ特例制度を使っているから、確定申告でふるさと納税分の入力はいらないんじゃないの? しげぞう 確定申告をする場合、ふるさと納税のワンストップ特例制度は使えなくなります! ワンストップ特例はあくまでも確定申告自体をしない人向けの制度なので、注意が必要です。 確定申告画面でしっかり入力しましょう。 米国株の外国税額控除とは 今回は私が投資している米国株の配当金に対する、外国税額控除をする条件で確定申告をします。 特定口座で米国株を保有している場合、配当金の受取時に米国の現地課税(10%)と日本国内課税(20.