消毒 用 エタノール 医療 費 控除
医療費控除の対象は、医療機関に支払った医療費の実費以外にも、市販薬の購入代(治療目的でないビタミン剤などは対象外)、治療のためのマッサージなどの施術代、通院のための交通費(自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代は対象外)などが合算できます。対象となるかどうかを確認したい場合、国税庁のHP「医療費控除の対象となる医療費」(をチェックしましょう。
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新型コロナウイルス感染症の先行きがなかなか見通せません。そんな中、新型コロナウイルス感染症関連の質問が増えています。マスク購入費用やPCR検査、オンライン診療について 医療費控除 の適用対象になるのか?ならないのかという観点から国税庁が FAQ をとりまとめました。 マスクの購入費用は医療費控除の対象になるの? 一時期、マスクが店頭から消える、あるいは入荷次第またたく間になくなる、といったことを目にした人は多いかと考えます。あのマスクの購入費用は医療費控除の対象になるのか?ならないのか?ということについて解説していきましょう。 税法で規定する 医療費控除の対象となる医療費の考え方 とは 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価 あるいは あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価 といったように、ある一定の資格を持った人(以下、ここでは医師等といいます)に対しての治療や施術の対価、といったこととされています。また、 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価 とされ、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費控除の対象とはなりません。 これらのことからマスクの購入費用については、病気の感染予防のための費用であり、医療費控除の対象には該当しない旨が発表されています。このように考えると、上記FAQでの言及はありませんが、消毒液の購入費用やフェイスシールドの購入費用も医療費控除の対象にはなりにくいと考えます。 PCR検査は医療費控除の対象になるの? PCR検査は医療費控除の対象になるのか?ならいのか?という適否判断は、マスクの購入費用と比べるとやや厄介です。というのも、同じPCR検査でも「医師等の判断によるもの」なのか「自己判断によるもの」なのか、で扱いが異なるからです。 現状の医療費控除の解釈では上記にふれたように、「医師又は歯科医師による」とあるように一定の資格者が介在する必要があります。したがって、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は医療費控除の対象となります。一方、自己判断によるPCR検査は、一定の資格者が介在しないので、医療費控除の対象となりせん。 ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるため、「医師等の判断によるもの」なのか「自己判断によるもの」なのかに関わらず、医療費控除の対象となります。ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担があった場合にはその部分を差し引き、自己負担分を算定する必要がありますので、注意してください。 オンライン診療を利用した場合の医療費控除の取扱いは?
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――医療費控除によって、どのくらい税金が軽くなるのでしょう?
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5年前までさかのぼれる。一定の条件のもと離れて暮らす家族分も合算可能! 2020年はマスクや消毒液、人によってはPCR検査費用など、新型コロナウイルスに関連した思わぬ出費を余儀なくされた方も多いことでしょう。そんなときにぜひ知っておきたいのが、1年間の医療費が一定額を超えたときに、税金の負担が軽くなる「医療費控除」。その存在を知っている方は多いと思いますが、詳細は意外と知られていません。そこで、医療費控除の仕組みやどの程度節税につながるのか、上にあげた費用は対象になるのかといったことなどを、社会保険労務士、FPで身近なお金の問題に詳しい井戸美枝さんに解説してもらいました。 医療費控除は私たちにとって身近で、簡単にできる節税方法のひとつです 【1】医療費控除は医療費が年間10万円を超えた場合、超過分が控除される制度 ――医療費控除とはどんな制度なのでしょうか?
短下肢装具の医療費控除について税理士さん、又は税務署職員の方にお尋ねします。 今年、医師の意見書により障害者福祉で補装具(短下肢装具)を作成しました。 この事に関し、補装具作成費用の自己負担分の医療費控除の適用の可否を国税の税務相談で行った所、補装具は義足の類である事から、医師の指示があるものであれば、医療費控除の対象になるとしています。 その為、区役所福祉事務所の障害担当に低周波済(決済済)の補装具支給の医師意見書の謄写を相談した所、市税事務所に確認して頂き、医療費控除は治療の為のものだから、補装具支給の趣旨から医療費控除の対象とはならないという回答を受けました。 どちらの回答が正しいのか判らずにこちらで質問させて頂きます。 一応、タックスアンサーと租税通達は検索したのですが該当例はないようです。 私個人としては義足と下肢補装具は類似するものとする税務相談の解釈が正しいように思えるのですが。