通関士「第52回(平成30年)」の過去問を出題 - 過去問ドットコム
問題 次の記述は、通関業法第31条に規定する通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。 1. 「通関士ポータル」の過去問と解説をつくっているのは誰なの? | ビジタブル — busitable —. 通関業者は、通関士としてその通関業務に従事させていた者であって現に通関士ではない者について、通関士としてその通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けることを要しない。 2. 通関士試験に合格した者は、その合格後1年以内に財務大臣の確認を受けなければならない。 3. 通関業者は、その営業所において通関士として通関業務に従事させている者を当該営業所と異なる営業所において通関士として通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けなければならない。 4. 通関業法第35条第1項に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを禁止された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。 5.
「通関士ポータル」の過去問と解説をつくっているのは誰なの? | ビジタブル — Busitable —
通関士が輸出入者から相談を受けるのは、日頃の通関業務についてだけではありません。税関が輸出入者に事後調査の連絡をした際、どういう対応をすればいいのか?などの相談を受けることが良くあります。 事後調査の目的を理解し、適切なアドバイスができるように事後調査の概要と具体的な事例を分かりやすく解説します。 通関士が相談を受けることが多い事後調査とは?
事後調査で指摘される修正申告では、以下のような加算税が発生するケースが良くあります。 ただし、隠蔽や書類の改ざんを行うなど明らかに意図的で悪質なケースは、さらに40%の重加算税が科せられる点に注意しましょう。場合によっては、10年以下の懲役または1, 000万円以下の罰金も科せられることがあります。 過少申告加算税 10% 無申告加算税 15% ただし、過去5年以内に無申告加算税もしくは重加算税を同一の税目で徴収されている場合は、さらに加算税10%がプラスされます。前回の指摘事項が改善されていないということは、故意に行っていると捉えられるためです。具体的な税率は以下をご確認ください。 無申告加算税 25%(15%+10%) 重加算税(過少申告) 45%(35%+10%) 重加算税(無申告) 50%(40%+10%) 事後調査で指摘が多い事例とは? 事後調査で税関職員から指摘が多い事例を2点確認しましょう。 事後調査で見つかるアンダーバリュー 1つ目は、「アンダーバリュー(Under Value)」です。 アンダーバリューとは、実際に輸出者に支払った額よりも低い価格を課税価格として輸入申告をしているケースです。実際は10, 000, 00USDで支払いをしているにも関わらず、8, 000, 00USDで支払ったと見せかけるインボイスを偽造し、差額の2, 000, 00USDにかかる、関税や消費税などを浮かせようとするものです。 これらは故意に安いインボイスを作成するケースもあれば、知識がないがために、アンダーバリューになっていることに気付かないケースもあります。具体例をご紹介します。 (例) T シャツ 4, 000枚をUSD10, 000, 00で仕入れたが、そのうち800枚は前回輸入時に不良品であったものの代替品であった場合。支払額は代替品の価格を除くUSD 8, 000. 00。 <誤ったインボイスへの記載> 実際に支払ったUSD 8, 000. 00を今回輸入した代替品800枚を含む4, 000枚で割り、単価を導き出している。 →課税価格 CIF KOBE USD 8, 000. 00 <正しいインボイスへの記載> 正しい単価を記載し、前回の不良品の値引きに関しても記載することで、実際の支払い価格とも一致し、インボイスとしても正しい形となる。 →課税価格 CIF KOBE USD 10, 000.