消費 税 と は わかり やすく
みなさん、事業を始めると色々な税金がかかってくるのは何となくご存知ですよね。 ・所得税(個人事業の場合) ・法人税(会社で事業を行う場合) ・償却資産税(固定資産の保有額が一定金額を超えた場合) ・事業税(所得が一定額を超えた場合) ・自動車税 などが代表的なものかと思いますが、会社の規模や所在地、事業形態によってはさらに掛かってくるものがあります。その中でも、利益を計上しているか否かに限らず一定金額以上の売上高を超えると納税義務が発生するものに 「消費税」 があります。 今日は「消費税」の仕組みについて、簡単に説明します。実は、消費税に関しては奥が深く、間違いやすい税金の一つだったりします。ですので、実際に申告する場合しなければいけなくなった場合には、ぜひ専門家のチェックを受けていただきたい税金の一つです。 しかし、本日はポイントをかいつまんで、経営者として必要最低限として知っておくべき事柄のみ説明させていただきたいと思います。といっても、結構難しいので、途中で読むのがツラいと思ったら赤字と最後のまとめだけ読んでください。※ちなみに、私が難しくしている訳ではなく、制度そのものが難しいものでして…。 1. 消費税の基本的な発想 消費税は一言でいうと「消費者が行う消費活動」にかかる税金です。といっても、良く分からないと思いますので以下に図示します。 話を単純化するために、平成29年4月現在における実際の消費税率は8%ですが、仮に消費税率が10%だったとします。この場合、みなさまがお店で132円のお買い物をすると、実際には品代は120円だとしても消費税が12円かかっていることになりますよね。しかし、この消費税を実際に税務署に納めている方は何人いらっしゃるでしょうか?
- 小学生でもわかる!「消費税とは何か?」役割、使い道、計算の仕方までわかりやすく解説します | ストーリーとアートでみがく会計力
- 【消費税とは何か】誰もが知ってる身近な税金をわかりやすく解説 | policy(ポリシー)
小学生でもわかる!「消費税とは何か?」役割、使い道、計算の仕方までわかりやすく解説します | ストーリーとアートでみがく会計力
まとめ 消費税の基本的な仕組みや仕入税額控除について解説しました。仕入税額控除が認められなくなると税務署に支払わなければならない消費税が大幅に増えることとなります。仕入税額控除の適用を受けるための要件もしっかりと理解しておきましょう。そして、税務調査に備えて、必要事項が記載された帳簿と請求書を必ず保存しておきましょう。 これから会社設立をされる方におすすめ「マンガでわかる!会社の税金」 ご希望の方に無料で贈呈しています。 お問い合わせページ より「マンガでわかる!会社の税金希望」とご記入の上、送信してください。送付先の住所・氏名もご記入ください。 Youtube版はこちらから
【消費税とは何か】誰もが知ってる身近な税金をわかりやすく解説 | Policy(ポリシー)
消費税の計算方法を複雑に感じてしまう原因の一つとして、課税売上割合の存在が挙げられます。 「 課税売上割合 」という概念が理解しにくいため、難しく感じてしまうかもしれませんが実際はそんなことはありません。 基本的な内容はそこまで難しくありませんので、この機会に課税売上割合の概要と計算方法を理解しておきましょう。 1.課税売上割合とは?
その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円を超える まず課税期間とは事業年度を言います。今は令和3年ですので 「法人」・・・・・・・令和3年中に決算月が到来する事業年度(注1) 「個人事業者」・・・・令和3年度(注1) となります。 基準期間とは課税期間(注1)の2年前を言います。 今は令和3年ですので ■法人 令和3年中に決算月が到来する事業年度の2年前の事業年度(注2) ■個人事業者 令和元年度(注2) となります。そしてこの基準期間(注2)の課税売上高が1000万円を超えると 「課税事業者」 となり消費税の納税義務が発生し、 課税期間(注1)から消費税を納める ことになります。 2. 特定期間における課税売上高が1000万円を超える ます特定期間とは課税期間(注1)の前年の内最初の6か月間を言います。今は令和3年ですので 令和3年中に決算月が到来する事業年度の前年事業年度の6か月間(注3) (3月決算法人ならば令和元年4月から令和2年3月までの事業年度のうち令和元年4月から9月までの6か月間) 令和2年1月から6月までの6か月間(注3) この特定期間(注3)の課税売上高が1000万円を超えると 「課税事業者」 となり消費税の納税義務が発生し、 課税期間(注1)から消費税を納める ことになります。 ただこの「2. 特定期間における課税売上高が1000万円を超える」の規定には例外があります。特定期間(注3)の課税売上高を特定期間(注3)の給与の支払合計額に代えることができます。 <会計事務所から一言コーナー> 「課税事業者」と「免税事業者」の違いは本当にややこしいですので、必ず専門家に相談するようにしましょう。 なお消費税法は日本国内で適用されるものですので、 海外では適用されません 。 海外に行くとその国の消費税が適用されますよ。 参考までに アメリカ・・・・・消費税という概念ではありませんが、各州によってバラバラ フランス・・・・・20% イギリス・・・・・20% スウェーデン・・・25% 消費税だけを比べたら日本は安いように感じますよね。でも「法人税」や「所得税」など全体的に考えたら・・・ 本当に安いのかしら?