特別代理人 遺産分割協議書 登記
相続登記の案件で、 遺産分割協議に際して、相続人間で利益相反となり、「特別代理人」として弁護士先生が就任されました。 弁護士の方は、選任審判書に、自宅ではなく、事務所を記載してもらうことが増えてきております。 職業柄当然のこととは思います。 この場合、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は、 弁護士会発行の職印証明書 市区町村発行の個人の印鑑証明書 でもいいのかという疑問が生じました。 市区町村発行の印鑑証明書は自宅の住所が記載されているだけなので、特別代理人の選任審判書とのつながりがつかず、これだけでは証明としては薄くなり、この他にも何らかの証明が必要になるのではないかと考えられます。裁判所も何らかの対応をしてくれそうな感じでした。 結局、自宅を伏している目的からしても、遺産分割協議書には、弁護士の職印と弁護士会発行の職印証明書+特別代理人の選任審判書を添付して登記申請しました。 ちなみに、審判書に記載された事務所と、職印証明書の事務所の記載は、完全に一致しているわけではありませんでしたが、同一と見ることができたので、そのままで登記完了しました。
遺産分割協議書のひな形:基本的な書き方と特殊なケースの書き方事例
土地の記載例 土地は、登記事項証明書から 「所在、地番、地目、地積」 について記載し、正しく特定できるようにします。 登記事項証明書の所在や地番は、住所表示とは違いますので注意 してください。 【記載例】※一軒家の場合 ・所在 東京都〇〇区〇〇町〇丁目 ・地番 〇〇〇番 ・地目 宅地 ・地積 250. 00㎡ ・持分 2分の1(持分がある場合) 図3:所在・地番・地目・地積が確認できる箇所 2-1-2. 建物の記載例 建物は、 「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」 を記載し、正しく特定できるようにします。 【記載例】 ・所在 東京都〇〇区〇〇町〇丁目 〇〇〇番地 ・家屋番号 〇〇〇番〇 ・種類 居宅 ・構造 木造かわらぶき2階建 ・床面積 1階75. 00㎡ 2階70. 遺産分割協議書のひな形:基本的な書き方と特殊なケースの書き方事例. 00㎡ 図4:所在・家屋番号・種類・構造・床面積が確認できる箇所 2-1-3. マンションの記載例 マンションの場合は、記載する項目が増えます。 土地については、マンション全体の敷地について記載し、その敷地面積の内、どのくらいの持分を所有しているのかという 「敷地権の割合」 を明記します。 建物に関しては、所有している家屋番号を明記し、床面積などを明記し、特定できるようにします。 【記載例】 (土地の表示) ・所 在 〇〇区〇〇 〇丁目 ・地 番 〇〇〇番〇 ・地 目 宅地 ・地 積 〇〇〇.〇〇㎡ ・持 分 ○○○○○○分の○○○○○(敷地権の割合) (一棟の建物の表示) ・所 在 〇〇区〇〇 〇丁目 〇〇〇番地〇 ・構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 ・床 面 積 1階 〇〇〇.〇〇㎡ 2階 〇〇〇.〇〇㎡ 3階 〇〇〇.〇〇㎡ (専有部分の建物の表示) ・家屋番号 〇〇 〇丁目〇〇〇番〇の〇 ・建物の名称 〇〇〇 ・種 類 居宅 ・構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 ・床 面 積 〇階部分 〇〇.〇〇㎡ 以上 〇〇〇〇 持分〇分の〇 図5:マンションの記載内容が確認できる箇所 2-2. 預貯金の記載例 預貯金は、通帳より 「金融機関名、支店名、種別、口座番号」 を記載し、特定できるようにします。 金額まで明記してしまうと、把握している残高と実際の預金額が異なっていた場合、解約できなくなる可能性があるので、明記しないようにします。 「のすべて」と記載しておくと確実 です。 【記載例】 ・○○銀行 ・○○支店 ・普通預金 ・口座番号○○○○ のすべて 2-3.
特別代理人選任(遺産分割協議、相続放棄) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
更新日:2021/6/30 記事監修者:司法書士・行政書士 吉田隼哉 未成年者は遺産分割に参加できない!? 被相続人が亡くなった際に、相続人の中に未成年者がいる場合があります。 ご高齢の方が亡くなるのが一般的ではありますが、中には交通事故等で若くして亡くなる方もいらっしゃいます。そういった場合に、未成年者の相続人がいる相続が発生します。 通常、相続人が2人以上いる場合には遺産分割協議を行いますが、未成年者は遺産分割協議に参加することができません。なぜなら、遺産分割は法律行為であって、未成年者は法律行為ができないからです。 基本的に未成年者に代わって法律行為を行うのは親権者(又は法定代理人)ですが、遺産分割協議の場合には親権者も遺産分割の当事者に含まる可能性が高くなります。そうなれば未成年者である子とその親権者で利益が相反することになり、親権者が子の代わりに遺産分割協議を行うことは利益相反行為になってしまい、親権者は未成年者に代わって遺産分割協議をすることができなくなります。 では、未成年者がいる場合に、遺産分割協議はどのようにすればいいか?
トップページ > よくあるQ&A > 胎児が相続人の場合の遺産分割協議書の作り方 相続が始まったときに、あなたや、奥様が妊娠していた場合、赤ちゃんは相続人になれるのでしょうか?また、遺産分割協議書はどのように作るのでしょうか? ここでは、胎児(まだお腹の中にいる赤ちゃん)がいる場合の遺産分割協議書の作り方について解説をしていきます。 遺産分割協議書例(不動産をお母さん名義にする場合) 遺産分割協議書 被 相 続 人 相続太郎(令和◯年◯月◯日 死亡) 最期の本籍 ◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯番地 最後の住所 ◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯番地◯号 登記簿上の住所 ◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯番地◯号 上記被相続人の死亡により開始した相続の相続人である 相続花子、及び 相続一郎の特別代理人 特代太郎 は、その相続財産について、次の通り分割を協議し、決定した。なお、本遺産分割の趣旨は、未成年者の子どもの養育費や生活費にあてるため後記不動産を売却することを目的とし、便宜的に相続花子へ登記名義を移すものとする。 1. 次の不動産は、A野花子が取得する。 建物 所 在 ◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯番地◯ 家屋番号 ◯◯番◯の2 種 類 居宅 構 造 木造瓦葺2階建 床面積 1階 72. 21㎡ 2階 59. 20㎡ 家屋番号 ◯◯番◯の3 種 類 店舗・居宅 床面積 1階 77. 33㎡ 2階 45. 32㎡ 以上証明のため、相続人及び特別代理人は本書を作成し、署名押印する。 令和◯年◯月◯日 住所 ◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯番地◯号 相続人 相続花子 印 相続人相続一郎の特別代理人 特代太郎 印 まず、大まかなポイントしては、以下の点を抑えておきましょう。 1. 遺産分割協議書は胎児が生まれた後に行う。 2. 遺産分割協議のために、赤ちゃんには特別代理人を付ける。 3. 赤ちゃんが相続する財産が、法定相続分より少ない場合、合理的な理由を書く。 ではここから、解説に入ります。 遺産分割協議書は生まれた後!