損害賠償 親の責任 成人
娘の連絡先は知っていますか? 一度、弁護士に相談します』と言ってみることをオススメします」と話している。 日本では、子が罪を犯した場合、その親の責任を追及する空気が強くなりがちだ。しかし法律的には、親が息子や娘の責任を負う必要はないといえるのだ。こういう事実をしっかり認識したうえで、不当な要求に対しては毅然と立ち向かっていけなければならないだろう。 (弁護士ドットコムニュース) 取材協力弁護士 現在は通常の相談業務だけでなくインターネット相談に力を入れ、あらゆる層からの相談に応じている。また、講演会などの活動も積極的に行っている。 事務所URL: undefined [弁護士ドットコムからのお知らせ] アルバイト、協力ライター募集中! 弁護士ドットコムニュース編集部では、編集補助アルバイトや協力ライター(業務委託)を募集しています。 詳細はこちらのページをご覧ください。
- 加害者の親の賠償責任について - 弁護士ドットコム 犯罪・刑事事件
- 「21歳の家出娘」が起こした交通事故 父親が責任を取る必要はあるか? - 弁護士ドットコム
- 成人した子供の罪に対する責任は親にはない。本当にそういい切れるか?
加害者の親の賠償責任について - 弁護士ドットコム 犯罪・刑事事件
タレントの大竹まこと氏の長女が大麻取締法違反(所持)で逮捕されたとして、大竹まこと氏が謝罪の上、会見を行った。 (*1) このニュースに対して、会見前からネットでは「子供とはいえ、成人がやったことに対して、親が謝罪を行う必要はない」という意見が上がっていた。 大竹まこと氏というのは、ちょうど僕の世代にとってはテレビでみる「ヒーロー」の一人である。 僕は子供の頃から、大竹まこと氏が子供や女性タレントをぶん殴って回るような番組を楽しんで育ったし、ゲーム好きとしても「大竹まことのただいま!PCランド」はとても印象深い番組であった。 また、数年前には「大竹まことゴールデンラジオ」に出演させていただいた。 というわけで、僕としては非常に好きなタレントである。 そうした贔屓目を無視したとしても、僕もネットの意見と同じで、成人している子供の犯罪に対して、親がいちいち謝罪をする必要はないと考えている。親子とはいえ、子供が成人しているのであれば、親に子供を監督する責任はないからだ。 もちろん単純に世間体を踏まえた上での謝罪、それこそタレントで言えば「タレントを番組や記事やCMなどに使っている関係者に向けた謝罪」はそうしたものとして受け入れるしかないのだろうが、それを超えて糾弾するような姿勢は決してあってはならないと考える。 だが、本当に我々は問題をそうきっちり割り切っているであろうか?
「21歳の家出娘」が起こした交通事故 父親が責任を取る必要はあるか? - 弁護士ドットコム
討論 成人した子供の犯罪に、親はどこまで責任を負うべきか?
成人した子供の罪に対する責任は親にはない。本当にそういい切れるか?
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公開日: 2017年02月19日 相談日:2017年02月19日 2 弁護士 2 回答 成人している加害者が傷害事件をおこして被害者に損害が発生した時は、加害者の親には賠償する責任はないと思いますが、一度その加害者の親が代理人を通して、適正な慰謝料を支払う内容の書面を被害者に送ってしまった場合は、加害者の親にも賠償責任が生じてしまうのでしょうか? 526440さんの相談 回答タイムライン 弁護士ランキング 福岡県1位 タッチして回答を見る その段階ではないですね。 まだ被害者側の承諾がないからです。被害者側がそれで応じる、と回答する前であれば撤回できます。 相手方が、それで応じる、といったあとは難しい問題です。 ただ、適正な賠償額、というのは抽象的な表現なので、これだけでは確定的な弁償の合意はない、とされる可能性の方が高いと思います。 「親として背負うべき適正な金額」ということで、見舞金程度、といったことも考えられます。 そもそも支払義務がない立場の人ですので、裁判所もそう容易には支払い義務を認めないと思います。 2017年02月19日 18時45分 佐賀県1位 > 一度その加害者の親が代理人を通して、適正な慰謝料を支払う内容の書面を被害者に送ってしまった場合は、加害者の親にも賠償責任が生じてしまうのでしょうか? @基本的には個人責任ですので、親が責任を負うことにはならないだろうと思います。 2017年02月19日 18時47分 この投稿は、2017年02月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 傷害事件 交通傷害 過失傷害 傷害 警察 傷害 被害 慰謝料 人身傷害 傷害保険 加入 傷害事件 被害 慰謝料 殴られた 慰謝料 傷害 未成年 傷害 刑事事件 傷害 加害者 慰謝料 傷害保険 損害保険 傷害致死 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す
現在お使いのブラウザ(Internet Explorer)は、サポート対象外です。 ページが表示されないなど不具合が発生する場合は、 Microsoft Edgeで開く または 推奨環境のブラウザ でアクセスしてください。 公開日: 2015年07月05日 相談日:2015年07月05日 初めまして。 恥ずかしい相談なのですが、20歳の息子が中学生を妊娠させてしまいました。 殺すぞといわれてから息子とは縁切り状態ですが、携帯代や少しの生活援助をしてしまっています。 成人してますが、親の責任は問われるのですしょうか? 365145さんの相談 回答タイムライン 弁護士ランキング 東京都7位 タッチして回答を見る > 初めまして。 > 恥ずかしい相談なのですが、20歳の息子が中学生を妊娠させてしまいました。 > 殺すぞといわれてから息子とは縁切り状態ですが、携帯代や少しの生活援助をしてしまっています。 > 成人してますが、親の責任は問われるのですしょうか?